○神埼市分収造林条例
平成18年3月20日
条例第116号
(分収造林契約)
第1条 市長は、神埼市有林野について、分収造林特別措置法(昭和33年法律第57号)に基づき、市以外のものに、造林費用を負担させ、その収益を市及び費用負担者、造林者が分収するものとする旨の契約をすることができる。
(契約相手)
第2条 前条の契約(以下「分収造林契約」という。)を結ぶことのできるものは、次のとおりとする。
(1) 費用負担者
ア 公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)に基づく国
イ 国立研究開発法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)に基づく国立研究開発法人森林総合研究所
(2) 造林者
造林地所有者以外の者で、その土地について造林を行うもの
(平20条例29・平27条例24・一部改正)
(契約の内容)
第3条 分収造林契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 分収造林契約の目的たる市有林野の所在及び面積
(2) 当該契約の残存期間
(3) 植栽すべき樹種
(4) 植栽の期間
(5) 保育の方法
(6) 伐採の時期及び方法
(7) 収益分収の割合
(8) 解約し、又は解除したときの措置
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要事項
(分収造林契約の存続期間)
第4条 分収造林契約の存続期間は、80年を超えることはできない。ただし、市長は、造林者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があった場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認められるときは、契約の延長を申し入れることができる。
2 前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに80年を超えることができない。
3 分収造林契約は、変更することができる。
(平27条例24・一部改正)
(契約の変更)
第5条 次に掲げる場合には、分収造林契約他の全部又は一部について、この契約の変更を申し入れることができる。
(1) 分収造林契約地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき。
(2) 火災、天災その他の原因により造林木の全部又は一部が滅失したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4) 契約の目的を達成したとき。
(契約の解除)
第6条 契約を締結するときは、次に掲げる事項を内容とする解除権を留保するものとする。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 造林者又は費用負担者が、分収造林契約に違反したとき、又は分収造林契約の履行に関して不正行為をしたとき。
(林産物の採取)
第7条 市及び神埼市住民は、次に掲げる造林地の林産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 植栽後20年以内において、保有のために伐採した樹木
2 前項の林産物を採取するときは、市長の許可を受けなければならない。
(市の義務)
第8条 費用負担者及び造林者のために、造林地に当該契約の存続期間を存続期間とする地上権を設定する義務並びに造林地に対する公租公課を負担する義務をそれぞれ負うものとする。
(造林者の義務)
第9条 造林者は、分収造林契約の目的達成のため次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 樹木の植栽及び植栽した樹木の保育
(2) 火災の予防及び消防
(3) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(4) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延防止
(5) 境界及び境界標その他標識の保存
(6) 造林地の巡視
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要事項
(費用負担者の義務)
第10条 費用負担者は、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 新植費
(2) 補植費
(3) 保育費
(4) 事業施設費
(5) 次に掲げる造林地及び造林木の管理に要する費用
ア 防火線の新設又は修理及び消火に要する経費
イ 有害動物及び有害植物の駆除又はそのまん延防止に要する経費
ウ 造林地の境界の測量並びに境界標その他の標識の設置及び保存に要する経費
エ 造林地の管理に必要な簡易道路の作設又はその修理に要する経費
オ 森林国営保険の保険料
(6) 事業雑費
(造林木の共有)
第11条 造林木は各契約当事者の共有とし、その持分の割合は、分収造林契約に基づく収益分収の割合とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。