○神埼市林業山村活性化林業構造改善事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
要綱第44号
(趣旨)
第1条 市長は、林業構造改善の促進を図るため、林業山村活性化林業構造改善事業促進対策要綱(平成2年6月18日付け二林野組90号農林水産事務次官通達)に基づき、森林組合、農業協同組合、林業者等の組織する団体(以下「補助事業者」という。)が林業山村活性化林業構造改善事業(以下「事業」という。)を行う場合に対し、補助をする場合には、その事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)並びに神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表第1のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定めることとし、その提出部数は、1部とする。
3 補助事業者は、第1項の申請書を提出するに当たって、各補助事業者について当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない補助事業者に係る部分については、この限りでない。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、別表第1に規定する軽微な変更については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(6) 規則第17条本文の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類並びに当該事業に係る工事台帳その他必要な書類を整備し、帳簿、証拠書類及び備品台帳その他必要な書類にあっては補助事業完了の年度の翌年度から起算して5年間、工事台帳にあっては永久に保管すること。
(9) 市長は、補助金の交付に際して、次に掲げる条件を付すものとする。
ア 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
イ 補助事業者が、補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
エ 前条第3項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、実績報告(法第14条の規定による報告をいう。以下同じ。)を行うに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを補助金から減額して報告しなければならないこと。
(状況報告)
第5条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、補助金の交付の決定に係る年度の12月末日現在において、事業遂行状況報告書を作成し、その翌月10日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して1月を経過した日又は交付決定のあった年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
3 第3条第3項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するに当たって第3条第3項ただし書に該当した各補助事業者について当該補助金に係る消費税仕入控除税額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第3条第3項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、概算払で交付することができる。
(財産処分の制限)
第8条 規則第17条ただし書の規定による財産処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間(大蔵省令に定めのない財産については、市長が別に定める期間)とする。
2 規則第17条第2号に規定する財産は、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械器具(自動車及びオートバイについては、1件当たりの取得価格50万円未満を含む。)とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
対象経費 | 補助率 | 軽微な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||
次に掲げる変更以外の変更 | 次に掲げる変更以外の変更 | ||
1 中山間林業活性化モデル事業 (1) 事業費 中山間林業活性化モデル事業計画(以下「計画」という。)に基づいて行う事業に要する経費 ア 中山間林業活性化推進事業費 イ 林業経営施設整備事業費 (ア) 林業生産基盤整備事業費 | 当該補助事業の2分の1以内 | 1 対象経費の欄に掲げる(1)の経費に係る (1) 総事業費の20%を超える増減 (2) 別表第2の1に掲げる事業種目相互間における事業費の20%を超える流用 | 1 対象経費の欄に掲げる(1)の経費に係る (1) 事業主体の変更 (2) 事業種目の新設又は廃止 (3) 事業種目ごとに1件の事業費が500万以上のものについて事業量の20%を超える増減 |
(イ) 林業生産施設整備事業費 (ウ) 林業経営拠点施設整備事業費 a 林業総合センター事業費 b その他の事業費 | 当該補助事業費の2分の1以内。ただし、機械及びこれらの附帯施設にあっては10分の4以内、高性能林業機械にあっては10分の5.5以内 |
別表第2(第4条関係)
事業区分 | 事業種目 | |
1 中山間林業活性化モデル事業 | 1 中山間林業活性化推進事業 | ア 地域協議会活動事業 イ 組織化推進会議活動事業 ウ 担い手育成推進活動事業 エ 協業化促進活動事業 オ 受託作業促進事業 カ 分収育林促進事業 |
2 林業経営施設整備事業 | ア 林業生産基盤整備事業 イ 林業生産施設整備事業 ウ 林業経営拠点施設整備事業 |
別表第3(第4条関係)
施設等 | 転用制限基準 | 補助金返還・範囲 |
林道(基幹作業道を含む。) | 補助金交付の年度の翌年度から起算して8年以内に該当林道について、その全部又は一部が転用若しくは用途変更をされ、又は補助目的を達成することが困難となったとき。 | 全額又は一部 |
集約育林等(新植、保育、肥培、枝打) | 補助金交付の年度の翌年度から起算して5年以内に |
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1 当該林地の全部が林地以外の用途に転用されたとき。 | 全額 | |
2 当該林地の一部が林地以外の用途に転用されたとき。 | 一部 | |
貯木場(附帯道路を含む。) | 補助金交付の年度の翌年度から起算して8年以内に |
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1 当該貯木場の全部が補助の目的以外に転用されたとき。 | 全額 | |
2 当該貯木場の一部が補助の目的以外に転用され、残存面積では貯木場としての目的を達成することが困難となったとき。 | 全額 | |
3 当該貯木場の一部が補助の目的以外に転用されたとき。 | 一部 | |
苗畑(附帯道路を含む。) | 貯木場と同じ。 |
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林間駐車場林間キャンプ場林間広場 | 補助金交付の年度の翌年度から起算して8年以内に | 全額全額一部 |
1 施設等の全部が補助の目的以外の用途に転用されたとき。 | 全額 | |
2 施設等の一部が補助の目的以外の用途に転用され、残存面積では所期の目的を達成することが困難となったとき。 | 全額 | |
3 施設等の一部が補助の目的以外の用途に転用されたとき。 | 一部 | |
花木植栽、樹木園 | 集約育林等と同じ。 |
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