○神埼市農業集落排水処理施設管理規則
平成18年3月20日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市農業集落排水処理施設条例(平成18年神埼市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続の方法)
第2条 条例第5条第3号に規定する排水設備の接続方法は、この規則の定めるところにより、詳細については市長が別に定める。
(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにする。
(2) 宅地汚水桝の内壁に排水管が突き出ししないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをする。
(排水設備の設置に関する基準)
第3条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところにより、詳細については市長が別に定める。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得てこれによらないことができる。
(1) 排水管の材質は、原則として肉薄管(VU)を使用する。
(2) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。
ア 小便器、手洗い器及び洗面器に固着する排水管の内径は40ミリメートル以上
イ 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は40ミリメートル以上
ウ 大便器に固着する排水管の内径は75ミリメートル以上
(3) 排水管の勾配は、原則として100分の1とする。ただし、既設排水管が使用可能でかつ75分の1から150分の1の範囲内にあるものについては、この使用を妨げない。
(4) 排水管の土かぶりは、道路内にあっては50センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。
(5) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。
ア 排水設備のいずれかの箇所からも雨水が流入しないようにすること。
イ 水洗便器、浴場、炊事場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。
ウ 浴場、炊事場等の汚水流出口には、固形物の流下を防止するため、有効なそのごみよけ装置を設けること。
エ 各排水が屋外に出た起点、45度以上の屈曲点落差のある所、2系統以上の排水の合流点及び管渠の内径の120倍を超える直線部分には、桝を設置すること。
オ 桝はすべて雨水等が入らないよう密閉できる蓋の付いたインバート桝とし、丸形又は角形とすること。
(排水設備の計画の確認)
第4条 条例第6条第1項の規定により、新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。なお、詳細については別に定める。
(1) 付近見取図
(2) 平面図、縦断面図、構造図及び配管高図
(3) 排水設備設置計画(精算)設計内訳書
(4) 公共桝設置工事申込書(様式第2号)
(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と求めるもの
(排水設備の工事検査の届出)
第5条 条例第9条の規定による届出は、工事が完了したときに排水設備工事完了届及び排水設備工事竣工検査願(様式第5号)によるものとする。
(検査と手直し工事)
第6条 工事が竣工したときは、指定工事店は5日以内に市の検査を受けなければならない。検査の結果不良と認めた場合は、定められた期間内に改修しなければならない。
(修繕工事)
第7条 竣工検査に合格した工事であっても、1年以内に故障した場合は指定工事店において無償でこれを修繕しなければならない。
2 指定工事店が前項の修繕をしないときは、指定工事店の負担において市が修繕をすることができる。
2 条例第11条第2項による届出は、農業集落排水処理施設使用者等変更届(様式第8号)による。
(使用料)
第9条 条例第15条に規定する使用料は、口座振替により徴収する。
2 使用料の期別及び納期限は、別表のとおりとする。ただし、月末が閉庁日となるときは翌開庁日とする。
3 使用料を納期限までに完納しないものの督促手数料及び延滞金の徴収については、神埼市税条例(平成18年神埼市条例第50号)及び神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号)の規定を準用する。
(平25規則13・一部改正)
(使用料の軽減、免除等)
第10条 条例第16条第1項に規定する事由が発生したときは、農業集落排水処理施設使用料(減免・徴収猶予)申請書(様式第9号)を提出することができる。
2 前項の規定については、申請のあった月から適用する。
(平23規則4・一部改正)
(使用料の精算)
第11条 市長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、翌月に徴収する使用料でこれを精算することができる。
(施設使用者の表示)
第12条 市長は、条例第9条に規定する検査を完了したときは、別に定める使用者表示ステッカーを交付しなければならない。
2 使用者は、前項による交付を受けたときは、確認しやすいところに貼付しなければならない。
(管理の委託)
第13条 条例第22条に定める通常の管理業務は、次のとおりとする。
(1) 排水施設 マンホールの点検、夾雑物及び雨水等の有無(随時)
(2) 処理施設
ア スクリーンに発生したごみの処分(随時)
イ 機械類の正常運転の確認
ウ 故障時の連絡
エ 処理施設の周辺の清掃、樹木の管理
(新規加入手続)
第14条 施設への新規加入を希望する者は、農業集落排水処理施設新規加入申込書(様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 新規加入を認められた者は、処理施設の使用及び排水設備の設置等については条例及びこの規則の定めるところによらなければならない。
(新規加入分担金)
第15条 条例第19条第1項に規定する新規加入分担金の減免基準は、次に定めるところによる。
減免対象 | 減免率 |
加入に伴う工事等の必要がなく、市の経費負担を伴わないもの | 3分の1 |
その他市長が特に減免することが必要と思われるもの | 市長が定める |
2 新規加入分担金は、一括納付しなければならない。
3 新規加入を認められた者が、今後新たに公共ますを設置する場合は個人負担とする。
(平20規則32・追加)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則32・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年規則第32号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平25規則13・追加)
納入期別 | 使用月 | 納期限 |
第1期 | 3・4月分 | 5月末日まで |
第2期 | 5・6月分 | 7月末日まで |
第3期 | 7・8月分 | 9月末日まで |
第4期 | 9・10月分 | 11月末日まで |
第5期 | 11・12月分 | 1月末日まで |
第6期 | 1・2月分 | 3月末日まで |
表内の使用月とは1日から同月末日までをいう。