○神埼市一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び神埼市一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年神埼市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例の例による。

(許可申請)

第3条 条例第4条の規定により許可業者になろうとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)及び浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第4条 市長は、前条の申請に対して許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第3号)及び浄化槽清掃業許可証(様式第4号)を交付する。

(施設器材の検査)

第5条 許可申請業者は、し尿浄化槽の清掃又は一般廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分のために使用するすべての施設及び器材について、市長の検査を受けなければならない。

2 検査を受けた施設及び器材に変更が生じた場合は、その都度市長の検査を受けなければならない。

(指定業者)

第6条 条例第7条の規定による指定業者とは、市長とごみ収集運搬処理手数料徴収委託契約(様式第5号)を締結した者とする。

(業者の徴収手数料)

第7条 指定業者の徴収手数料については、別表のとおりとする。

(指定袋の使用)

第8条 本市の一般廃棄物の収集運搬及び処理には指定袋を使用するものとし、守らない者については注意又は指導を行い、これに従わない場合は、収集運搬及び処理をしないことができるものとする。

(手数料の免除)

第9条 市長が認めた場合に限り、指定袋を支給することで一般廃棄物の収集運搬及び処理に係る手数料を免除するものとする。

(手数料免除の申請)

第10条 前条による手数料の免除を受けようとする者は、手数料免除申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和62年神埼町規則第9号)、千代田町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年千代田町規則第4号)の規定によりなされて処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平21規則2・全改、令5規則5・一部改正)

指定業者の徴収手数料

区分

単位

手数料の額

可燃物指定袋

燃えるごみ用特大

透明

1袋につき

4円

燃えるごみ用大

透明

1袋につき

3円

燃えるごみ用小

透明

1袋につき

1.5円

不燃物指定袋

燃えないごみ用

黄色

1袋につき

3円

指定ステッカー

粗大ごみ用

 

1枚につき

50円

様式 略

神埼市一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第92号

(令和5年4月1日施行)