○神埼市一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び神埼市一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年神埼市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例の例による。
(施設器材の検査)
第5条 許可申請業者は、し尿浄化槽の清掃又は一般廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分のために使用するすべての施設及び器材について、市長の検査を受けなければならない。
2 検査を受けた施設及び器材に変更が生じた場合は、その都度市長の検査を受けなければならない。
(業者の徴収手数料)
第7条 指定業者の徴収手数料については、別表のとおりとする。
(指定袋の使用)
第8条 本市の一般廃棄物の収集運搬及び処理には指定袋を使用するものとし、守らない者については注意又は指導を行い、これに従わない場合は、収集運搬及び処理をしないことができるものとする。
(手数料の免除)
第9条 市長が認めた場合に限り、指定袋を支給することで一般廃棄物の収集運搬及び処理に係る手数料を免除するものとする。
(その他)
第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平21規則2・全改、令5規則5・一部改正)
指定業者の徴収手数料
区分 | 色 | 単位 | 手数料の額 | |
可燃物指定袋 | 燃えるごみ用特大 | 透明 | 1袋につき | 4円 |
燃えるごみ用大 | 透明 | 1袋につき | 3円 | |
燃えるごみ用小 | 透明 | 1袋につき | 1.5円 | |
不燃物指定袋 | 燃えないごみ用 | 黄色 | 1袋につき | 3円 |
指定ステッカー | 粗大ごみ用 |
| 1枚につき | 50円 |
様式 略