○神埼市犬登録条例

平成18年3月20日

条例第100号

(目的)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関する事務を円滑に処理することを目的とする。

(実施計画の作成)

第2条 犬の予防注射及び登録を効果的かつ効率的に行うため、実施計画を作成するものとする。

(所有者への通知)

第3条 犬の登録及び予防注射の実施に当たっては、実施期日、場所等を個人通知、広報紙、回覧板等により周知徹底を図るものとする。

(犬の登録申請)

第4条 法第4条第1項による犬の登録申請は、様式第1号によるものとする。

(犬の登録原簿)

第5条 法第4条第2項による犬の登録原簿は、様式第2号によるものとする。

(犬の鑑札交付手数料)

第6条 法第4条第2項の規定による犬の鑑札交付時に、別表第1に定める手数料を徴収する。

(犬の注射済票交付手数料)

第7条 法第5条第2項の規定による犬の注射済票交付時に、別表第2に定める手数料を徴収する。

(犬の死亡届等)

第8条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出又は所有権放棄届は、様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更の届出)

第9条 法第4条第4項又は第5項の規定による登録事項の変更届は、様式第4号によるものとする。

(鑑札の再交付)

第10条 規則第6条第1項による鑑札の再交付は、様式第5号によるものとする。

(鑑札の再交付手数料)

第11条 政令第1条の2の規定による鑑札の再交付時に、別表第3に定める手数料を徴収する。

(注射済票の再交付)

第12条 規則第13条第1項による注射済票の再交付は、様式第5号によるものとする。

(注射済票の再交付手数料)

第13条 政令第3条の規定による注射済票の再交付時に、別表第4に定める手数料を徴収する。

(鑑札の引替交付)

第14条 政令第2条の2第2項による引替交付は、様式第6号によるものとする。

(他市町村からの犬の転入)

第15条 政令第2条の2第2項による犬の旧所在地の市町村長に対して行う通知は、様式第7号によるものとする。

(犬の新所在地の市町村への送付)

第16条 政令第2条の2第3項による犬の新所在地の市町村長に対して行う犬の登録原簿の送付は、様式第8号によるものとする。

(その他)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町犬登録条例(平成11年神埼町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

手数料名

手数料の額

犬の登録手数料

3,000円

別表第2(第7条関係)

手数料名

手数料の額

狂犬病予防注射済票交付手数料

550円

別表第3(第11条関係)

手数料名

手数料の額

犬の鑑札の再交付手数料

1,600円

別表第4(第13条関係)

手数料名

手数料の額

狂犬病予防注射済票の再交付手数料

340円

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(令3条例6・一部改正)

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(令3条例6・一部改正)

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(令3条例6・一部改正)

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(令3条例6・一部改正)

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神埼市犬登録条例

平成18年3月20日 条例第100号

(令和3年7月14日施行)