○神埼市犬取締条例
平成18年3月20日
条例第99号
(目的)
第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)によるものを除くほか、犬による人、農作物、家畜その他(以下「人畜等」という。)の被害を防止し、もって住民の日常生活の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「飼い主」とは、犬を所有し、占有し、又は管理しているものをいう。
2 この条例において「飼い犬」とは、飼い主のある犬をいう。
3 この条例において「野犬」とは、飼い主のない犬をいう。
4 この条例において「けい留」とは、飼い犬を丈夫な鎖若しくは綱でつなぎ、又は飼い犬をおり、さくの中に入れて人畜等に被害を与えないように、その行動を一定範囲に制限しておくことをいう。
(飼い主のとるべき措置)
第3条 飼い主は、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 飼い犬を人畜等に害を加えないようにけい留すること。
(2) 飼い犬をけい留している場所から連れ出す場合は、人畜等に害を加えないように丈夫な鎖又は綱でつなぎ、かつ、かむおそれのあるときは口輪をかけ、また、ふんについては、公共施設用地内や市街地内道路等ではできるだけ回収するなど地域の環境美化に努めること。
(3) 飼い犬をみだりに捨てないこと。
(4) 飼い犬が人畜等に害を加えたときは、速やかにその旨を市長に届け出ること。
(1) 警察犬又は狩猟犬である犬を、その目的のために使用するとき。
(2) 人畜等に害を加えるおそれのない場所で、飼い犬の運動又は訓練をさせるとき。
(3) 展覧会、競技会又は演芸場において、その目的のために飼い犬を使用するとき。
2 畜犬指導員がその職務を行う場合は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(野犬の捕獲等)
第5条 市長は、野犬による人畜等に対する被害を防止するため、特に必要があると認めるときは、薬物等を使用して野犬を捕獲し、又は薬殺(以下「捕獲等」という。)することができる。
2 市長は、前項の規定による野犬の捕獲等を行うときは、あらかじめその期間、区域及び方法を定め、飼い犬及び人畜等に被害を及ぼさないよう当該区域内及びその近傍の住民にその旨を周知徹底させなければならない。
(行為の承継)
第6条 第4条第1項の規定による措置命令は、飼い主の権利を承継した者に対しても、また効力を有する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 第4条第1項の規定による措置命令に従わない者は、2万円の罰金又は科料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。