○神埼市予防接種健康被害調査委員会設置条例施行規則
平成18年3月20日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市予防接種健康被害調査委員会設置条例(平成18年神埼市条例第97号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 神埼市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。
(関係者等の出席)
第4条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者その他参考人の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第5条 委員長は、調査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民福祉部健康増進課において処理する。
(平26規則12・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。