○神埼市予防接種健康被害調査委員会設置条例施行規則

平成18年3月20日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市予防接種健康被害調査委員会設置条例(平成18年神埼市条例第97号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 神埼市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(関係者等の出席)

第4条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者その他参考人の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(報告)

第5条 委員長は、調査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民福祉部健康増進課において処理する。

(平26規則12・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

神埼市予防接種健康被害調査委員会設置条例施行規則

平成18年3月20日 規則第90号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第90号
平成26年5月1日 規則第12号