○神埼市国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差止め等事務取扱要領

平成18年3月20日

告示第13号

1 この要領は、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付対象者及び神埼市国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差止め等要綱(平成18年神埼市要綱第33号。以下「要綱」という。)の事務取扱いについて定めるものとする。

2 要綱第3条第3号に定める「厚生労働省令で定める公費負担医療の対象者」に係る医療は、次のとおりである。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条の育成医療の給付若しくは育成医療に要する費用の支給又は同法第21条の9第2項第1号の医療に係る療育の給付

(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第12条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第19条の更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項又は第32条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

(5) 結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項又は第35条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

(6) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

(7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

(8) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給

(9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給

(10) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給

(11) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第5項の規定による高額療養費の支給

(12) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第98条第11号の規定により厚生労働大臣が定める医療費に関する給付

3 要綱第3条第4号の判定基準については、次のとおりとする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

ア 火災、風水害等の災害を受け、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であること。

イ 詐欺、横領又は盗難等により財産を損失したこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が、病気にかかり、又は負傷したこと。

慢性の疾病又は負傷により、おおむね3箇月以上同一医療機関へ入院又は通院を要し、生活に重大な支障を及ぼす程度の負担を受けていること。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

4 被保険者証の返還及び資格証明書交付までの手順等(要綱第4条第5条第8条関係)

世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、あらかじめ、納付相談等の経過及び実態調査等を記録した調査書(様式第1号)を作成するとともに、次の書面を世帯主に通知するものとする。

(1) 保険税を滞納していること及びそれに対する措置を明記した国民健康保険税納付相談通知書(様式第2号)及び特別の事情に関する届(様式第3号)を送付する。

(2) 前号により通知した後も納付の改善がみられず、様式第3号の提出があったが特別の事情が認められない場合には国民健康保険税納付に関する弁明書の提出について(様式第4号)及び弁明書(様式第5号)を送付し、前号において提出がなかった場合は再度様式第3号様式第4号を送付する。

(3) 前2号により通知しても、期限までになお、様式第3号及び様式第5号の提出がないとき、又は特別の事情も弁明の妥当性も認められない場合は、国民健康保険被保険者証返還通知書(様式第6号)を送付し、世帯主に被保険者証を返還させ、国民健康保険被保険者資格証明書の交付について(様式第7号)を添えて資格証明書を交付する。

(4) 様式第3号及び様式第6号の各提出期限は、通知の日から10日以内とする。

5 資格証明書交付の管理(要綱第8条第4項関係)

資格証明書交付台帳(様式第8号)を作成し、管理を行う。

6 資格証明書の作成等

(1) 資格証明書は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第2項に基づき作成する。

(2) 被保険者記号番号並びに保険者の名称及び印は被保険者証に準ずる。

(3) 要綱第8条第3項に基づき同一世帯に、被保険者証と資格証明書の両方を交付する場合は、被保険者証又は資格証明書に「世帯主には別証交付」と明記する。

7 資格証明書の再交付及び【学】【遠】の申請

資格証明書交付世帯から再交付及び【学】【遠】の申請があったときは、被保険者証に準じた取扱いを行う。なお、申請者も同様の取扱いとし「資格証明書」と表示する。

8 資格証明書の更新(要綱第11条関係)

資格証明書の更新に当たっては、事前に国民健康保険税の納付について(様式第9号)によりその旨を世帯主に通知し、通知後も状況が変わらない場合は国民健康保険被保険者資格証明書の更新について(通知)(様式第10号)を添え、新しい資格証明書を交付する。

9 被保険者証の再交付(要綱第12条関係)

(1) 要綱第12条第1項中の「滞納額の著しい減少」とは、滞納している保険税を2分の1以上納付し、更に納付計画に従い、今後も納付が継続すると見込まれる場合とする。

(2) 被保険者証の再交付に当たっては、資格証明書の返還と引き替えに被保険者証を交付するものとする。

10 保険給付の一時差止めについて(要綱第15条関係)

保険給付を一時差し止めたときは、国民健康保険保険給付の支払の一時差止めについて(様式第11号)により、申請者あて通知するものとする。なお、差し止める保険給付の額は滞納額に比し著しく高額なものとならないようにする。

11 保険給付額からの滞納保険税額への充当について

要綱第16条により、保険給付額から保険税額への全部又は一部を充当する際には、国民健康保険保険給付費からの滞納保険税額への充当について(様式第12号)により滞納者あて通知する。

12 資格証明書による医療給付費の手続について

資格証明書により医療機関で受診をし、10割負担した被保険者が保険者に7割又は8割の保険者負担分を申請する場合は、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第13号)により申請する。

13 給付の管理

資格証明書交付者に係る特別療養費以外の診療報酬等明細書は、過誤扱いとし、医療機関に返戻する。

(施行期日)

1 この要領は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の千代田町国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差し止め等事務取扱要領(平成13年千代田町要領第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。

関係様式一覧

○様式第1号……調査書

○様式第2号……国民健康保険税納付相談通知書

○様式第3号……特別の事情に関する届

○様式第4号……国民健康保険税納付に関する弁明書の提出について

○様式第5号……弁明書

○様式第6号……国民健康保険被保険者証返還通知書

○様式第7号……国民健康保険資格証明書の交付について

○様式第8号……資格証明書交付台帳

○様式第9号……国民健康保険税の納付について

○様式第10号……国民健康保険被保険者資格証明書の更新について(通知)

○様式第11号……国民健康保険給付の支払の一時差止めについて

○様式第12号……国民健康保険保険給付費からの滞納保険税額への充当について

○様式第13号……国民健康保険特別療養費支給申請書

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神埼市国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差止め等事務取扱要領

平成18年3月20日 告示第13号

(平成18年3月20日施行)