○神埼市特別支援学校放課後児童健全育成事業実施要綱
平成18年3月20日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者が就労等により昼間家庭にいない特別支援学校に通学する児童に対し、授業の終了後に遊び等を通した生活指導を行うことについて、必要な事項を定めることにより、当該児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(平27要綱49・全改)
(設置)
第2条 特別支援学校放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施するため、特別支援学校放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置する。
2 クラブの名称、開設場所及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 開設場所 | 位置 |
佐賀市チャレンジドクラブ | 佐賀県立金立特別支援学校内 | 佐賀市金立町大字金立2339番地2 |
大和養護かがやきクラブ | 佐賀県立大和特別支援学校内 | 佐賀市大和町大字久留間3353番地 |
中原特別支援学校放課後児童クラブ | 佐賀県立中原特別支援学校内 | みやき町大字原古賀7262番地1 |
(平27要綱49・一部改正)
(対象児童)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象児童」という。)は、佐賀県立金立特別支援学校、佐賀県立大和特別支援学校又は佐賀県立中原特別支援学校(以下「学校」という。)に通学する児童であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 両親が就労している家庭、母子家庭、父子家庭又はこれに準ずる家庭の児童
(2) 昼間保護者が家庭にいない児童
(平27要綱49・一部改正)
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 対象児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定
(2) 遊びに対する意欲及び態度の形成
(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上
(4) 対象児童の遊びにおける活動状況の把握及び家庭への連絡
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象児童の健全育成上必要な活動
(開所日)
第5条 クラブの開所日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日、8月13日から同月15日までの日及び12月29日から同月31日までの日
(開所時間)
第6条 クラブの開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 養護学校の開校日 | 養護学校の休校日 |
佐賀市チャレンジドクラブ | 午後2時から午後6時まで | 午前9時から午後5時まで |
大和養護かがやきクラブ | 午後1時30分から午後6時まで | 午前9時から午後5時まで |
中原特別支援学校放課後児童クラブ | 授業終了後から午後6時まで | 午前9時から午後5時まで |
(平27要綱49・一部改正)
(費用徴収)
第7条 市長は、事業を実施するために必要な経費の一部をクラブに入所する児童の保護者から徴収することができるものとする。
(委託)
第8条 市長は、事業の運営について、NPO法人及び児童の保護者等で構成する運営協議会等に委託できるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年要綱第49号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。