○神埼市福祉タクシー事業実施要綱

平成18年3月20日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の重度心身障害者(児)(以下「在宅障害者等」という。)に対して、タクシー利用料金の一部を助成する事業(以下「福祉タクシー事業」という。)を実施することにより、その生活圏の拡大及び社会参加の促進を図り、もって在宅障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉タクシー事業の対象となる在宅障害者等(以下「対象者」という。)は、神埼市に住所を有し、かつ、在宅者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による、身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けた者

(2) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において、知的障害者と判定され、療育手帳(A)の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による、精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けた者

(4) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の3級に該当し、かつ、知的障害の程度が標準化された知能検査によって測定された知能指数50以下の重複障害者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(平19要綱33・一部改正)

(助成の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、タクシー利用料金の助成は行わない。

(1) 対象者、当該障害者と生計を一にする者及び当該障害者を常時介護する者が地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する自動車税、軽自動車税の減免措置を受けているとき。

(2) 対象者の前年の所得(1月~7月までの間に助成の申請をした場合は、前々年の所得とする。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第20条に規定する額を超えるとき、又は対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得若しくは対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者の生計を維持する者の前年の所得が法第21条に規定する額以上であるとき。

2 前項第2号に規定する所得は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条に定める所得とする。

(平19要綱33・追加)

(協力機関)

第4条 福祉タクシー事業の協力機関(以下「協力機関」という。)は、本市を事業区域とする一般乗用旅客自動車運送事業を経営するもので、市に協力を申し出たものとする。

2 前項のほか、社団法人佐賀県バス・タクシー協会に加盟する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する法人及び個人タクシー(以下「加盟タクシー会社等」という)についても、協力機関とする。

(平19要綱33・旧第3条繰下)

(申請手続)

第5条 対象者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、福祉タクシーを利用しようとするときは、福祉タクシー利用助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平19要綱33・旧第4条繰下)

(利用助成券の交付及び有効期間)

第6条 市長は、前条の申請に基づき助成することを適当と認めたときは、福祉タクシー利用助成券認定台帳(様式第2号)に登録するとともに、福祉タクシー利用助成券(様式第3号。以下「利用助成券」という。)を年間24枚を限度とし交付する。ただし、年度の途中において第2条に規定する助成の対象となった者については、次により交付する。

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

枚数

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

2 利用助成券の有効期間は、発行の日からその日の属する年度末日までとする。ただし、利用助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)第2条の規定に該当しなくなったときは、該当しなくなった日までとする。

3 利用助成券は、再発行しない。ただし、汚損等市長が特別に必要と認めた場合はこの限りでない。

(平19要綱33・旧第5条繰下、平28要綱45・一部改正)

(利用助成券の使用方法)

第7条 利用者が福祉タクシーを利用したときは、身体障害者手帳又は療育手帳等を提示し、利用助成券を添えて、当該乗車料金からタクシー基本料金(以下「基本料金」という。)を差し引いた金額を運転手に支払うものとする。

2 利用助成券は、1回の乗車につき1枚使用するものとする。

3 利用助成券は、本人が乗車するときに限り使用し、他人には使用させないものとする。

(平19要綱33・旧第6条繰下)

(助成)

第8条 福祉タクシー事業の助成は、利用者1人1回につき前条に規定する基本料金とする。

(平19要綱33・旧第7条繰下)

(請求及び支払)

第9条 協力機関は、前条の基本料金を1月ごとにとりまとめ、利用助成券を添えて、福祉タクシー利用助成金請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。なお、加盟タクシー会社等の利用料金の請求については、社団法人佐賀県バス・タクシー協会から委託を受けた株式会社タクシービジネスセンターが代行し、福祉タクシー利用料金請求書(様式第4号の2)を用いるものとする。

2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに協力機関に支払うものとする。

(平19要綱33・旧第8条繰下)

(資格喪失の届出)

第10条 申請者は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、速やかに福祉タクシー利用資格喪失届(様式第5号)に、未使用の利用助成券を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 本市に住所を有しなくなったとき。

(4) 申請書の記載事項に変更があったとき。

(平19要綱33・旧第9条繰下)

(不正使用の禁止)

第11条 対象者は、利用助成券の使用に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 前条第2号及び第3号の規定に該当した後に利用助成券を使用すること。

(2) 有効期限を経過した利用助成券を使用すること。

(3) 利用助成券を他人に譲渡すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不正な目的をもって使用すること。

(平19要綱33・旧第10条繰下)

(助成金の返還)

第12条 市長は、前項の規定に違反したり、又は偽りその他不正な手段により利用助成券を使用した者に対し、当該使用した利用助成券に表示された助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(平19要綱33・旧第11条繰下)

(利用助成券の紛失等)

第13条 第6条により交付を受けた利用助成券を紛失し、又は破損したときは、速やかに福祉タクシー利用助成券紛失破損届出書(様式第6号)により市長に届け出るものとする。

2 前項により届出を受理したときは、市長は速やかに福祉タクシー利用助成券無効通知(様式第7号)により協力機関に無効の連絡をするものとする。

(平19要綱33・旧第12条繰下・一部改正)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19要綱33・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の千代田町福祉タクシー事業実施要綱(平成8年千代田町要綱第3号)又は脊振村福祉タクシー事業に関する条例(平成8年脊振村条例第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年要綱第33号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第45号)

この要綱は、平成28年5月2日から施行する。

(平19要綱33・全改)

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(平19要綱33・全改)

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(平19要綱33・全改)

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(平19要綱33・全改)

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神埼市福祉タクシー事業実施要綱

平成18年3月20日 要綱第28号

(平成28年5月2日施行)