○神埼市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第90号

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害を有する者(以下「重度心身障害者」という。)に対し医療費の一部を助成することにより、重度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例による医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者(18歳未満の児童を含む。)で、規則で定める医療保険各法による被保険者、組合員若しくは被扶養者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

(1) 重度身体障害者

障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者

(2) 重度知的障害者

障害程度が佐賀県療育手帳制度要綱(昭和49年1月21日施行)第9条の規定に基づく、佐賀県療育手帳取扱要領第2の2に定める「A」に該当する者

(3) 重度精神障害者

障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める表の1級に該当する者

(4) 重複障害者

障害程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の3級に該当し、かつ知的障害の程度が標準化された知能検査によって測定された知能指数の50以下の者

(令3条例3・令5条例7・一部改正)

(助成額)

第3条 医療費の助成の額は、対象者の医療費について、規則で定める医療保険各法の規定による保険給付又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の給付を受ける者が負担すべき額から1人につき月額500円を控除した額とする。ただし、当該医療費について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による附加給付等がある場合若しくは損害賠償を受けた場合は、その額を控除した額とする。

2 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいい、高齢者の医療の確保に関する法律による「医療の給付」とは、疾病及び負傷の治療に要する療養費、保険外併用療養費及び高額医療費をいう。ただし、食事療養費に関するものは除くものとする。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第2条第1項第3号にのみ該当する対象者の医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する許可を受けた精神病床への入院医療に要する費用の額については助成しない。

(平18条例194・平18条例204・平20条例9・令3条例3・一部改正)

(助成の制限)

第4条 医療費の助成は、対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第20条に規定する額を超えるとき、又は対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得若しくは対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者の生計を維持する者の前年の所得が法第21条に規定する額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までに係る医療については行わない。

2 前項に規定する所得は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条に定める所得とする。

(受給資格の登録)

第5条 医療費の支給を受けようとする対象者(以下「受給資格者」という。)は、規則で定めるところにより受給資格の登録を受けなければならない。

(助成の申請)

第6条 受給資格者が助成費の支給を受けようとするときは、医療を受けた日の属する月から起算して1年以内に市長に申請するものとする。ただし、受給資格者の死亡等により受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯主又は市長が適当と認める者が申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない事情により医療を受けた日の属する月から起算して1年以内に申請することができないと市長が認めたときは、この限りでない。

(交付の時期等)

第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成費を申請者に交付するものとする。ただし、当該申請者に交付することができないときは、当該世帯の世帯主又は市長が適当と認める者に交付するものとする。

(届出義務)

第8条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(助成費の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(障害者施設等に入所した場合の特例)

第10条 第2条第1項の規定にかかわらず、市の決定により、身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は知的障害者福祉法第5条第1項に規定する知的障害者援護施設(以下「障害者施設等」という。)に入所したため、障害者施設等の所在する市町村の区域内へ住所を変更したと認められる者は、市の区域内に住所を有する者とみなす。

2 第2条第1項の規定にかかわらず、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設のうち、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害者施設若しくは同法第27条第2項の規定による委託を受けた指定医療機関(以下「障害児施設等」という。)に入所したため、障害児施設等の所在する市町村の区域内へ住所を変更したと認められる者であって、当該障害児施設等に入所した際、市の区域内に住所を有していたと認められるものは、市の区域内に住所を有する者とみなす。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年神埼町条例第23号)、千代田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年千代田町条例第21号)又は脊振村重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年脊振村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第194号)

この条例は公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。ただし、平成18年8月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年条例第204号)

この条例は、平成18年10月1日から施行し、平成18年9月30日以前の特定療養費の給付については、なお従前の例による。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行し、平成20年3月31日以前に行われた給付については、なお従前の例による。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び第3条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日において改正前の第2条第1項第2号に規定する判定知能指数が35以下の者(施行日前に現に重度心身障害者医療費助成受給資格の登録を受けている者に限る。)であって、改正後の第2条第1項第2号に規定する知的障害者更生相談所等において重度の知的障害であると判定されていない者については、この条例の施行の日以後も、改正後の第2条に規定する対象者とする。ただし、改正前の第2条の規定による対象者でなくなったときは、この限りでない。

3 この条例の施行の日以後、本市に住所を有するに至った者について、前項の規定により対象者とされる者(以下「特例受給資格者」という。)との権衡上必要があると認められるときは、その者を特例受給資格者とみなすことができる。

神埼市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第90号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第90号
平成18年7月14日 条例第194号
平成18年9月22日 条例第204号
平成20年3月27日 条例第9号
令和3年3月22日 条例第3号
令和5年4月1日 条例第7号