○神埼市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 市長は、介護保険サービスの利用促進を図るため、低所得者の介護保険サービスに係る利用者負担を軽減した社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)並びに神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費、基準額及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象経費及び基準額並びに補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法、令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保管すること。

2 前項第2号の規定により、市長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号とし、事業完了後、速やかに提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 この補助金は、市長が必要と認めるときは概算払で交付するものとする。

2 規則第14条第2項に規定する補助金等交付請求書は、様式第4号及び様式第5号のとおりとする。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

対象経費

補助率等

社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業

「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(平成12年5月1日老発第474号別添3)に基づき利用者負担を減免した額

「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(平成12年5月1日老発第474号別添3)に基づき算定した額とする。

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神埼市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日 要綱第25号

(平成18年3月20日施行)