○神埼市高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成18年3月20日

要綱第22号

(設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、福祉、保健、医療等に係わる各種サービスを総合的に調整及び推進するために、高齢障がい課に神埼市高齢者サービス調整チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(平24要綱47・一部改正)

(事業内容)

第2条 チームは、次に掲げる事業を行う。

(1) ホームヘルパー、保健師等の訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握

(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえたケース検討、具体的処遇方策の確立

(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請

(4) 老人ホームへの入所措置についての要否の判定

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 チームの構成者は、別表に掲げる者とする。

(専門部会)

第4条 チームに入所判定委員会のほか、必要に応じて専門部会を設けることができる。

2 入所判定委員会及び専門部会の設置及び運営については、別に定めるものとする。

(開催)

第5条 チームは、必要に応じ随時開催するものとする。

2 チームは必要に応じ、関係者の意見を求めることができる。

(プライバシーの保護)

第6条 チームの構成者その他関係者は、チームにおいて知り得た個人のプライバシーの保護について、十分に配慮しなければならない。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、高齢障がい課で処理する。

(平24要綱47・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年要綱第47号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

高齢者福祉担当者

保健担当者

老人医療担当者

ホームヘルパー

市福祉事務所の担当者

保健師

社会福祉協議会担当職員

老人福祉施設関係者

民生・児童委員

医師

(精神科の判断が必要な場合は精神科医)

神埼市高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成18年3月20日 要綱第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 要綱第22号
平成24年4月1日 要綱第47号