○神埼市高齢者サービス調整チーム設置要綱
平成18年3月20日
要綱第22号
(設置)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、福祉、保健、医療等に係わる各種サービスを総合的に調整及び推進するために、高齢障がい課に神埼市高齢者サービス調整チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(平24要綱47・一部改正)
(事業内容)
第2条 チームは、次に掲げる事業を行う。
(1) ホームヘルパー、保健師等の訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握
(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえたケース検討、具体的処遇方策の確立
(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請
(4) 老人ホームへの入所措置についての要否の判定
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 チームの構成者は、別表に掲げる者とする。
(専門部会)
第4条 チームに入所判定委員会のほか、必要に応じて専門部会を設けることができる。
2 入所判定委員会及び専門部会の設置及び運営については、別に定めるものとする。
(開催)
第5条 チームは、必要に応じ随時開催するものとする。
2 チームは必要に応じ、関係者の意見を求めることができる。
(プライバシーの保護)
第6条 チームの構成者その他関係者は、チームにおいて知り得た個人のプライバシーの保護について、十分に配慮しなければならない。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、高齢障がい課で処理する。
(平24要綱47・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年要綱第47号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
高齢者福祉担当者 保健担当者 老人医療担当者 ホームヘルパー 市福祉事務所の担当者 保健師 社会福祉協議会担当職員 老人福祉施設関係者 民生・児童委員 医師 (精神科の判断が必要な場合は精神科医) |