○神埼市高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年3月20日

要綱第21号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定による、神埼市高齢者保健福祉計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、神埼市高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平20要綱43・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について調査し、及び研究し、計画の立案を行う。

(1) 高齢者の保健・福祉ニーズに関する社会的環境の現状と将来予測に関すること。

(2) 高齢者の保健・福祉ニーズの把握とサービスの目標量の設定に関すること。

(3) 在宅福祉サービスのメニュー整備と実施方法に関すること。

(4) 保健福祉サービス供給体制の在り方に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の保健・福祉・教育・健康・医療に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員17人以内とする。

2 委員は、次の中から神埼市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・医療・福祉関係機関の役職員

(3) 各種団体の代表者

(4) 公共団体又は機関の役職員

(5) 市民代表

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(運営)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、神埼市高齢障がい課内に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年要綱第43号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

神埼市高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年3月20日 要綱第21号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 要綱第21号
平成20年4月1日 要綱第43号