○神埼市高齢者に対するインフルエンザ予防接種実施要綱
平成18年3月20日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対してインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を行い、高齢者のインフルエンザ罹患を予防し、高齢者の健康維持及び増進を図るとともに、医療費の抑制を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者」とは、本市に住所を有し、住民基本台帳又は外国人登録原票に登録されている接種日現在65歳以上の者及び60歳以上65歳未満の者で、一定の心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するもの(身体障害者手帳1級所持者のみ)をいう。
(費用負担)
第3条 予防接種に要する費用として、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、費用の一部に当たる1,200円を被接種者が医療機関に直接納めるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、除くものとする。
(平27要綱45・一部改正)
(業務の委託)
第4条 市長は、予防接種を行うために市内の医療機関に業務を委託することができる。ただし、市外での入院者及び施設入所者については市外の医療機関に委託することができるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年要綱第45号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。