○神埼市長寿祝金支給条例

平成18年3月20日

条例第89号

(目的)

第1条 この条例は、本市に居住する高齢者に対し、その長寿を祝福し、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老の意を表することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金を受けることができる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 当該年度の3月31日(以下「年齢算定基準日」という。)までに次条各号に定める年齢に達する者

(2) 当該年度の9月1日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民となった日から本市に1年以上居住している者

(平24条例13・一部改正)

(支給年齢及び金額)

第3条 祝金の支給年齢及び金額は、次のとおりとする。

(1) 80歳(傘寿)の者 5,000円

(2) 100歳以上の者 30,000円

(平19条例29・一部改正)

(支給の時期)

第4条 祝金は、毎年9月以降に支給する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町長寿祝金支給条例(平成16年神埼町条例第11号)、千代田町高齢者年金支給条例(昭和32年千代田町条例第15号)又は脊振村敬老祝金等支給条例(昭和32年脊振村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年9月1日において、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により本市の外国人登録原票に登録された者で同日以後引き続き本市に居住している者については、当該外国人登録を行った日を改正後の神埼市長寿祝金支給条例第2条の住民となった日とみなす。

神埼市長寿祝金支給条例

平成18年3月20日 条例第89号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第89号
平成19年12月20日 条例第29号
平成24年3月28日 条例第13号