○神埼市在宅寝たきり老人等に対する介護者手当支給条例
平成18年3月20日
条例第88号
(目的)
第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害を有する在宅の寝たきり老人等、認知症老人及び重度心身障害者(以下「寝たきり老人等」という。)を常時介護している者に対し、在宅寝たきり老人等介護者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護者の労をねぎらうとともに、寝たきり老人等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 寝たきり老人 65歳以上の者(65歳未満の者で、市長が特に必要と認めるものを含む。以下同じ。)で、在宅において寝たきりで日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態が6箇月以上続いているもの
(2) 認知症老人 65歳以上の者が、在宅において知的能力の衰えから生ずる認知症状により、自己の身辺処理が困難で、他人が理解できない問題行動をするような精神状態で、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態が6箇月以上継続している者
(3) 重度心身障害者 特別障害者及び重度の精神障害者のうち、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第2に定める障害に相当する障害を有する者で、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態が6箇月以上続いているもの
(4) 介護者 寝たきり老人等と同居し、現に介護している者
(支給要件)
第3条 市は、寝たきり老人等とその介護者が生活の向上に寄与することを要件として、現に介護している者及び介護者による介護が6箇月以上継続しているときに支給する。
2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の規定により、本市の住民票に記載されていること。
(平24条例12・一部改正)
(支給の除外)
第4条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは支給しない。
(1) 神埼市に住所を有しないとき。
(2) 在宅寝たきり老人等が、施設、病院又は診療所等に継続して1月を超えて入所(入院)等するに至ったとき。
(手当の額)
第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1年につき12万円とする。
2 同一世帯に2人以上の寝たきり老人等を介護している場合は、2人目以降にその2分の1の額を加算する。
(平19条例29・一部改正)
(申請の承認)
第6条 受給資格は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当額について規則の定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(支給期間及び支給期日)
第7条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定により市長が承認をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事項が消滅した日の属する月で終わる。
2 手当は、毎年4月及び10月の2期にそれぞれ前月までの分を支給する。ただし、支給する事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期日でない月であっても支給するものとする。
3 手当は、入院期間中は、支給しない。ただし、入院及び退院した日の属する月分は支給する。
(支給の制限)
第8条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(3) 受給資格者が、当該寝たきり老人等の監護又は養育を著しく怠っているとき。
(調査)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定に必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し、受給資格者若しくはその他の関係人に質問させることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、介護の支給が行われる寝たきり老人等につき、医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の精神若しくは廃疾の状態を判定させることができる。
3 前2項の規定により質問又は判定を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第29号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神埼市在宅寝たきり老人等に対する介護者手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請及び支給に適用し、同日前に行われた申請及び支給については、なお従前の例による。