○千代田町生きがいセンター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町生きがいセンター条例(平成18年神埼市条例第85号。)第6条の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 千代田町生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)の利用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の義務)

第3条 利用者は、生きがいセンターの利用に当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 備付物件を持ち出さないこと。

(2) 備付物件の利用取扱いについては、破損等のないよう注意すること。

(3) 火災、盗難の防止及び秩序維持に協力すること。

(4) 室を利用した後は、直ちに室内の整理整頓をなし、清潔の保持に務めること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

千代田町生きがいセンター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第75号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第75号