○千代田町生きがいセンター条例
平成18年3月20日
条例第85号
(設置)
第1条 神埼市における高齢者等の要介護予防及び健康増進を図り、その自立及び充実した生きがいのある生活を支援するため、千代田町生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生きがいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千代田町南部地区生きがいセンター | 神埼市千代田町用作386番地1 |
千代田町東部地区生きがいセンター | 神埼市千代田町迎島822番地 |
千代田町西部地区生きがいセンター | 神埼市千代田町境原1191番地1 |
(事業)
第3条 生きがいセンターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生活支援事業
(2) 生きがい活動支援通所事業
(3) 普及啓発事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するため必要な事業
(利用者)
第4条 生きがいセンターを利用できる者は、神埼市に居住するおおむね60歳以上の者とする。
(指定管理者による管理)
第5条 生きがいセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 生きがいセンターの管理運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。