○千代田町生きがいセンター条例

平成18年3月20日

条例第85号

(設置)

第1条 神埼市における高齢者等の要介護予防及び健康増進を図り、その自立及び充実した生きがいのある生活を支援するため、千代田町生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生きがいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千代田町南部地区生きがいセンター

神埼市千代田町用作386番地1

千代田町東部地区生きがいセンター

神埼市千代田町迎島822番地

千代田町西部地区生きがいセンター

神埼市千代田町境原1191番地1

(事業)

第3条 生きがいセンターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 生活支援事業

(2) 生きがい活動支援通所事業

(3) 普及啓発事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するため必要な事業

(利用者)

第4条 生きがいセンターを利用できる者は、神埼市に居住するおおむね60歳以上の者とする。

(指定管理者による管理)

第5条 生きがいセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 生きがいセンターの管理運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、生きがいセンターの管理を行わなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の千代田町生きがいセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年千代田町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日から、第5条の指定管理者の指定までの期間は、従前の例による。

千代田町生きがいセンター条例

平成18年3月20日 条例第85号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第85号