○神埼市児童扶養手当の支給に関する規則
平成18年3月20日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 手当の支払日は、法第7条第3項に定める支払月の11日とする。ただし、同項ただし書の規定により支払うこととなる手当については、この限りでない。
2 前項に規定する支払日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日とする。
(支払方法)
第3条 児童扶養手当の支払は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、口座振替により難い場合は、その他の方法で支払うことができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。