○神埼市一時預かり事業取扱要領
平成18年3月20日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、神埼市一時預かり事業実施要綱(平成18年神埼市告示第15号。以下「要綱」という。)第16条により、その取扱い及び運用基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21要領9・一部改正)
(対象児童)
第2条 要綱第2条に規定する対象児童については、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業の対象となる児童は、保護者等の労働、職業訓練、就学等により断続的に家庭保育が困難となる児童に対して、原則として週3日を限度として保育を行う。
(2) 緊急保育サービス事業の対象となる児童は、保護者の疾病、災害、事故、出産、病人看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急一時的に家庭保育が困難となる児童に対して、14日を限度として保育を行う。
(3) 私的理由による保育サービス事業の対象となる児童は、保護者等の育児に伴う心理的かつ肉体的負担を解消するため家庭保育が困難となる児童に対して、月5日を限度として保育を行う。
(利用定員)
第3条 要綱第6条に規定する一時預かり施設を利用する児童の1日当たりの定員は、次のとおりとする。
(1) 小桜保育園 おおむね3人
(2) ちとせ保育園 おおむね3人
(3) 神埼双葉園 おおむね3人
(4) 神埼保育園 おおむね3人
(5) せふり保育園 おおむね3人
(6) 仁比山保育園 おおむね3人
(7) ちよだ保育園 おおむね3人
(8) 西郷保育園 おおむね3人
(平20要領9・平21要領1・平21要領9・平24要領1・一部改正)
(飲食物費)
第4条 給食費以外の飲食物費は、保護者等の負担とする。この場合において、実施施設長は、徴収する額について事前に市長と協議するものとする。
(賠償責任保険)
第5条 実施施設長は、一時預かり事業により入所(園)した児童の保育所内における事故等に備え、保育園賠償責任保険に加入しなければならない。
(平21要領9・一部改正)
(年齢計算の基準)
第6条 対象児童の年齢計算の基準は、毎年度4月1日とする。
(健康診断)
第7条 対象児童に係る健康診断は、次により実施するものとする。
(1) 非定型的保育サービス事業の対象となる児童については、入園児童に準じて実施するものとする。ただし、すべての対象児童について一斉に実施することが困難な場合には、保護者から個別に診断書を徴するものとする。
(2) 緊急保育サービス事業の対象となる児童については、申請時に児童の健康状態等を十分聴取する等、児童の処遇に支障のないよう留意するものとする。
(3) 私的理由による保育サービス事業の対象となる児童については、非定型的保育サービス事業の対象となる児童に準じて実施するものとする。
(費用負担の減免)
第8条 市長は、特別の事情があると認めるときは、要綱第14条の規定による保護者から徴収する費用を減額し、又は免除することができる。
附則
この要領は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年要領第9号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年要領第9号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。