○神埼市一時預かり事業実施要綱

平成18年3月20日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化及び保護者の疾病等による緊急時の保育に対応するため、家庭における保育が困難となる児童に対して行う一時預かり事業についての必要な事項を定め、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平21要綱21・一部改正)

(事業内容)

第2条 一時預かり事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非定型的保育 保護者の労働、職業訓練、就学等により家庭における保育が断続的に困難となる児童に対しての保育

(2) 緊急保育 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急又は一時的に家庭における保育が困難となる児童に対しての保育

(3) 私的理由による保育 保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的な負担を解消する等の私的理由により、一時的に保育が必要となる児童に対する保育

(平21要綱21・一部改正)

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ市長が認定した保育所(園)(以下「一時預かり施設」という。)とする。

(平21要綱21・一部改正)

(委託等)

第4条 市長は、この事業を効果的に推進するため、社会福祉法人が設置する一時預かり施設に委託することができるものとする。

(平21要綱21・一部改正)

(対象児童)

第5条 一時預かり事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない生後6月以上の就学前の児童とする。

(平20要綱22・平21要綱21・一部改正)

(利用定員)

第6条 市長は、一時預かり施設を利用する児童(以下「利用児童」という。)の1日当たりの定員は佐賀県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める佐賀県児童福祉法施行条例(平成24年佐賀県条例第20号。以下「県基準条例」という。)を満たす範囲で、一時預かり実施施設の施設長(以下「施設長」という。)との協議の上、定めることができるものとする。

(平21要綱21・平24要綱7・一部改正)

(実施方法)

第7条 一時預かり施設における保育は、県基準条例に準じ、利用児童のみの混同保育又は入所児童との交流保育を行うことができる。

(平21要綱21・平24要綱7・一部改正)

(利用期間)

第8条 一時預かり実施における利用期間は、利用児童1人につき、原則として1月当たり14日以内とする。

(平21要綱21・一部改正)

(利用時間及び休日)

第9条 一時預かり事業の利用時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間は、午前8時30分から午後5時(土曜日は正午)までとする。ただし、保護者の労働に伴う利用の場合は、午前7時から午後7時(土曜日は午後5時)までとすることができる。

(2) 休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までとする。

(平21要綱21・一部改正)

(利用形態)

第10条 一時預かり事業の利用形態は、1日保育又は半日保育とする。この場合において、半日保育は午前(午前8時30分(前条第1号ただし書の規定による場合には、当該時間)から正午までをいう。以下同じ。)の利用又は午後(正午から午後5時(前条第1号ただし書の規定による場合には、当該時間)までをいう。以下同じ。)の利用とし、午前から午後にわたり利用する場合は、1日保育とする。

(平21要綱21・一部改正)

(申請等)

第11条 一時預かりを受けようとする保護者は、一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、申請書を審査し、入所(園)の可否を決定し、一時預かり入所許可(却下)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(平21要綱21・一部改正)

(利用の取消し等)

第12条 市長は、一時預かりを利用している者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) 第2条に定める一時預かりの要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手続により決定を受けたとき。

(3) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により当該児童の保育を継続することが困難なとき。

2 市長は、前項の規定により利用許可を取り消す場合は、一時預かり事業利用許可取消通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

3 保護者は、利用日等を変更しようとする場合は、一時預かり事業利用日等変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があった場合は、一時預かり事業利用日等変更許可(却下)通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(平20要綱22・平21要綱21・一部改正)

(利用の辞退)

第13条 利用児童の保護者は、一時預かりの利用を辞退しようとするときは、一時預かり事業利用辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平21要綱21・一部改正)

(費用負担)

第14条 一時預かりを受けた保護者は、当該保育に要した費用の一部を別表の区分により負担しなければならない。

(平21要綱21・一部改正)

(帳簿)

第15条 施設長は、児童の家庭の状況及び保育経過を記録する台帳を備えなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の神埼町一時的保育事業実施要綱(平成17年神埼町告示第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年要綱第21号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の神埼市保育料減免取扱要綱及び第2条の規定による改正前の神埼市一時預かり事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第14条関係)

(平21要綱21・一部改正)

一時預かり事業保護者負担額

世帯区分

年齢区分

利用形態

1日保育

半日保育

一般

3歳未満児

1,800円

900円

3歳以上児

1,600円

800円

(平21要綱21・全改)

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(平21要綱21・平28要綱13・一部改正)

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(平21要綱21・平28要綱13・一部改正)

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(平21要綱21・一部改正)

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(平21要綱21・平28要綱13・一部改正)

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(平21要綱21・平28要綱13・一部改正)

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神埼市一時預かり事業実施要綱

平成18年3月20日 要綱第15号

(平成28年4月1日施行)