○神埼市延長保育事業実施要綱
平成18年3月20日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市保育園管理運営規則(平成18年神埼市規則第61号)、神埼市保育の実施に関する条例施行規則(平成18年神埼市規則第62号。以下「実施規則」という。)に基づき、延長保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施保育園)
第2条 事業の対象となる保育園(以下「実施保育園」という。)は、神埼市が延長保育事業を委託し、当該事業を受託実施する保育園とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、実施保育園の入所児童で保護者の就労等その他やむを得ない事情で延長保育が必要な者とする。
(事業の実施)
第4条 実施保育園長は、11時間の開所時間内において、1人以上の保育士を加配し、事業を担当する職員として、2人以上の保育士を配置しなければならない。
2 実施保育園長は、施設の実態に応じ、前項の事業を担当する職員以外の職員の協力を得て、事業を実施することができるものとする。
3 実施保育園長は、事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)に対し、間食を提供するものとする。
(申請等)
第5条 実施保育園長は、事業開始月の申請に基づき延長保育の実施に係る事業計画書(様式第1号)を提出するものとする。
2 実施保育園長は、毎月末日までに延長保育実施児童数報告書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
3 実施保育園長は、利用児童の利用状況等に関する書類として延長保育利用日誌(様式第3号)を整備しなければならない。
(延長保育料の収納)
第6条 実施保育園長は、神埼市保育の実施に関する条例施行規則第8条に規定する延長保育料を延長保育実施児童数報告書(様式第2号)と同時に納入するものとする。ただし、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第5項の規定による公示がされた施設(以下「認定こども園」という。)を除く。
2 前項の児童数に基づき、市長は実施保育園に延長保育料相当額を加算し、延長保育委託料を交付するものとする。ただし、認定こども園は、延長保育料相当額を加算しない。
(平20要綱23・平24要綱21・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年要綱第23号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(平20要綱23・一部改正)