○神埼市保育園設置条例

平成18年3月20日

条例第76号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児又は幼児を保育するため、保育園を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育園の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育園に園長、保育士その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、神埼市職員定数条例(平成18年神埼市条例第27号)の定めるところによる。

(園長等の職務)

第4条 園長は、市長の指揮を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。園長に事故があるときは、副園長(主任保育士)がその職務を代理する。

2 職員は、園長の命を受け事務を処理する。

(平20条例7・一部改正)

(入園の要件)

第5条 保育園に入園できる児童は、神埼市保育の必要性の認定基準を定める条例(平成26年神埼市条例第19号)第3条の規定によるものとする。

(平20条例7・一部改正)

(保育料)

第6条 市長は、保育園において保育を行ったときは、児童の保護者又は扶養義務者から、神埼市保育の必要性の認定基準を定める条例の規定に基づく保育料を徴収する。

(令元条例30・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、保育園の運営、管理その他この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元条例30・旧第6条繰下)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20条例7・全改、平20条例37・一部改正)

名称

位置

定員

神埼市立仁比山保育園

神埼市神埼町城原3137番地

100人

神埼市立西郷保育園

神埼市神埼町横武805番地1

90人

神埼市立ちよだ保育園

神埼市千代田町境原8番地

150人

神埼市保育園設置条例

平成18年3月20日 条例第76号

(令和元年12月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第76号
平成20年3月27日 条例第7号
平成20年12月18日 条例第37号
令和元年12月19日 条例第30号