○神埼市民生委員推薦会規程

平成18年3月20日

規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、神埼市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

(庶務)

第3条 推薦会の庶務は、福祉課において行う。

(平18規程35・一部改正)

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規程第35号)

この規程は、平成18年10月30日から施行する。

神埼市民生委員推薦会規程

平成18年3月20日 規程第15号

(平成18年10月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規程第15号
平成18年10月30日 規程第35号