○せふりふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第75号

(設置)

第1条 市内に住所を有する高齢者に対して、通所の方法により各種のサービスを提供することによって、当該高齢者の自主的生活の助長、社会的孤独感の解消、心身の機能維持向上等を図り、在宅の高齢者に対する生きがいや健康づくり活動を支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、ふれあいセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

位置

名称

神埼市脊振町広滝532番地1

せふりふれあいセンター

(指定管理者による管理)

第3条 せふりふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第6条に規定する事業の実施に関する業務

(2) ふれあいセンターの管理運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、条例、条例の基づく規則その他市長が定めるところに従い、ふれあいセンターの管理を行わなければならない。

(事業内容)

第6条 ふれあいセンターは、第1条の目的のため、次のサービスを行う。

(1) 生活指導

(2) 健康チェック

(3) 日常動作訓練

(4) 介護予防訓練

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるサービス

(管理及び運営委託)

第7条 市長は、第1条の目的を達成するため、ふれあいセンターの管理及び運営に関する全部又は一部の業務を指定管理者に委託する。

(利用時間及び休館日)

第8条 ふれあいセンターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休館日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から1月3日まで

 市長が必要と認める日

(委託料)

第9条 この施設の管理運営に要する経費は、市長は指定管理者と協議して、委託料の額を定めるものする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

せふりふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第75号

(平成18年3月20日施行)