○神埼市福祉事務所事務決裁規程

平成18年3月20日

規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、神埼市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成18年神埼市規則第54号。以下「規則」という。)に基づき、市長が福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任した事務の処理について、決裁者の責任範囲を明確にするとともに事務の円滑かつ効率化を期するため、その事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 福祉事務所長(以下「所長」という。)が、市長の権限に属する事務の一部を規則に定める事務(以下「委任事務」という。)に関して、意思を決定することをいう。

(2) 専決 所長が委任事務に関して、その権限に属する事務の処理について、所管の職員に意思の決定をさせることをいう。

(3) 代決 第1号の決裁をする者(以下「決裁者」という。)又は前号の専決をする者(以下「専決者」という。)が不在の場合において、その権限に属する事務の処理について、所管の職員に意思の決定をさせることをいう。

(4) 不在 決裁者、専決者及び前号の代決をする者(以下「代決者」という。)が、出張、休暇等の理由により意思を決定できない状態をいう。

(5) 事故 決裁者、専決者及び代決者が単なる不在ではなく、長期又は遠隔の旅行、病気その他の理由により、意思を決定できない状態をいう。

(決裁区分)

第3条 事務の決裁区分は、次のとおりとし、回議書にその決裁区分を朱書するものとする。

(1) 所長の決裁するもの C

(2) 課長の専決するもの D

(決裁の順序)

第4条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、他の部又は課に関連のある事案であると認めたときは、当該部課に合議し、又は供覧しなければならない。

(代決の範囲)

第5条 代決は、決裁権者が長期の出張又は病気等により決裁できない場合に、あらかじめ支持を受けた事項を処理しなければならないとき及び緊急に処理しなければならない事態が生じたときに限るものとする。

(代決者)

第6条 所長が不在のときは、次長又は課長がその事務を代決する。

2 所長、次長及び課長がともに不在のときは、参事又は副課長がその事務を代決する。

3 参事又は副課長が不在のときは、係長がその事務を代決する。

(代決の特例)

第7条 代決者が不在のため、その事務を代決することができない場合において、その事務をなお緊急に処理しなければならないときは、それぞれ該当する代決者の所属する上司の決裁を得て処理するものとする。

(代決後の手続)

第8条 代決をした事務については、施行後速やかに関係上司の閲覧に供さなければならない。

(専決)

第9条 所長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項については、課長に専決させるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この号において「法」という。)関係

 法第24条第5項の規定に基づく申請による保護の変更に関すること。

 法第25条第2項の規定に基づく職権による保護の変更に関すること。

 法第28条第1項の規定に基づくよう保護者に対する立入調査及び検診の命令に関すること。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この号において「法」という。)関係

 法第14条第1項から第8項に定める支援給付の実施に関すること。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下本号において「法」という。)関係

 法第21条の6に規定する補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給に関すること。

 法第21条の10に規定する居宅生活支援費の支給に関すること。

 法第21条の12に規定する特例居宅生活支援費の支給に関すること。

 法第21条の24第1項に規定する指定居宅支援に関する情報の提供並びにその利用に関する相談及び助言に関すること。

 法第21条の24第2項に規定する指定居宅支援の利用の調整等に関すること。

 法第21条の25に規定する児童居宅支援の提供又は日常生活用具の給付若しくは貸与に関すること。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下本号において「法」という。)関係

 法第9条第5項の規程による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第6項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

 法第17条の3第1項に規定する身体障害者居宅生活支援事業等又は身体障害者更生援護施設の利用の調整等に関すること。

 法第17条の4に規定する居宅生活支援費の支給に関すること。

 法第17条の6に規定する特例居宅生活支援費の支給に関すること。

 法第17条の10に規定する施設訓練等支援費の支給に関すること。

 法第17条の14に規定する更生訓練費又は物品の支給に関すること。

 法第17条の32第2項の規定による国立施設への入所の要否に係る意見書の交付申請の受理及び同条第3項の規定によるその意見書の交付に関すること。

 法第18条に規定する身体障害者居宅支援の提供、日常生活用具の給付若しくは貸与又は身体障害者更生施設等への入所に関すること。

 法第19条に規定する更生医療の給付又はそれに要する費用の支給に関すること。

 法第19条の7に規定する費用の負担能力の査定及び減額に関すること。

 法第20条に規定する補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給に関すること。

 法第21条の2に規定する費用の負担能力の査定及び減額に関すること。

 法第38条に規定する費用の徴収及び支払命令に関すること。

 法第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

 身体障害者手帳の申請に係る進達及び報告に関すること。

(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下本号において「法」という。)関係

 法第9条第4項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第5項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

 法第15条の4第1項の規定による知的障害者居宅生活支援事業等又は知的障害者援護施設の利用の調整等に関すること。

 法第15条の5に規定する居宅生活支援費の支給に関すること。

 法第15条の7に規定する特例居宅生活支援費の支給に関すること。

 法第15条の11に規定する施設訓練等支援費の支給に関すること。

 法第15条の32に規定する知的障害者居宅支援の提供又は日常生活用具の給付若しくは貸与に関すること。

 法第16条第1項第1号に規定する知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

 法第16条第1項第2号に規定する知的障害者更生施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

 法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

 療育手帳の申請に係る進達及び報告に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下本号において「法」という。)関係

 障害児童福祉手当

(ア) 法第17条に規定する支給に関すること。

(イ) 法第19条に規定する受給資格の認定に関すること。

(ウ) 法第26条の規定により準用する法第11条(第3号を除く。)及び法第12条に規定する支給の制限に関すること。

 特別障害者手当

(ア) 法第26条の2に規定する支給に関すること。

(イ) 法第26条の5の規定により準用する法第19条に規定する受給資格の認定に関すること。

(ウ) 法第26条の5の規定により準用する法第11条(第3号を除く。)及び法第12条に規定する支給の制限に関すること。

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)関係

 法第27条第1項に基づく死者の金品遺留品の処分に関すること。

 法第28条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

 法に基づく面接、調査、指導等に関すること。

 所管の軽易な照会、通知、回答その他の往復文に関すること。

(8) その他次に掲げる事項に関すること。

 前各号に掲げる法に基づく面接、調査、指導等に関すること。

 前各号に掲げる所管の軽易な照会、通知、回答その他往復文に関すること。

 その他簡易な証明等に関すること。

2 前項の規定により専決を認められた事項であっても、特に重要な事項、異例な事項、先例となる事項又は疑義のあるものについては、所長の指示を受けなければならない。

(平20規程13・平27規程6・一部改正)

(市長等への協議及び報告)

第10条 所長は、所長の権限に属する事務であっても、次の各号のいずれかに該当するものは、市長又は市民福祉部長にその事務の処理の方針を協議し、かつ、その処理の結果を報告しなければならない。

(1) 市議会に関係あるもの

(2) 異例であると認められるもの

(3) 先例となると認められるもの

(4) 紛議論争があるもの又は将来その原因となるおそれがあるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が重要と認めるもの

(平19規程8・平20規程12・一部改正)

(規程の準用)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、神埼市事務決裁規程(平成18年神埼市訓令第5号)を準用する。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第12号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

神埼市福祉事務所事務決裁規程

平成18年3月20日 規程第14号

(平成27年4月3日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規程第14号
平成19年4月1日 規程第8号
平成20年3月31日 規程第12号
平成20年7月25日 規程第13号
平成27年4月3日 規程第6号