○神埼市林業経営育成指導基金条例

平成18年3月20日

条例第70号

(設置)

第1条 神埼市の豊かな山村の活性化と佐賀東部森林組合等の育成指導のために神埼市林業経営育成指導基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平26条例12・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(運用)

第5条 この基金は、第1条の費用に充てる場合でなければ運用することはできない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脊振村林業経営育成指導基金条例(平成4年脊振村条例第23号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成26年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

神埼市林業経営育成指導基金条例

平成18年3月20日 条例第70号

(平成26年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月20日 条例第70号
平成26年6月24日 条例第12号