○神埼市地域福祉基金条例

平成18年3月20日

条例第64号

(設置)

第1条 地域における保健福祉活動の推進を図り、活力ある豊かな長寿社会の形成に寄与するため、神埼市地域福祉基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用益金から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町福祉振興基金条例(平成2年神埼町条例第3号)、千代田町地域福祉基金条例(平成3年千代田町条例第17号)又は脊振村地域福祉基金条例(平成3年脊振村条例第23号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

神埼市地域福祉基金条例

平成18年3月20日 条例第64号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月20日 条例第64号