○神埼市国民健康保険財政調整基金条例

平成18年3月20日

条例第62号

(設置)

第1条 市は、国民健康保険事業の健全な運営に資するため、神埼市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎会計年度において、国民健康保険特別会計(事業勘定)の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1に相当する額以上の額を当該剰余金を生じた翌年度において財政調整基金として積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、保険給付に要する費用の財源に不足を生じたときは、その財源に充てるため基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町国民健康保険診療報酬支払準備積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和42年神埼町条例第10号)又は千代田町国民健康保険財政調整基金条例(昭和54年千代田町条例第12号)及び脊振村国民健康保険条例(昭和34年脊振村条例第1号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

神埼市国民健康保険財政調整基金条例

平成18年3月20日 条例第62号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月20日 条例第62号