○神埼市ふるさと・水と土保全基金条例

平成18年3月20日

条例第61号

(設置)

第1条 農村地域における農業用施設の機能を将来にわたって適正に維持するための集落共同活動への支援を行うため、神埼市ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証証券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法により運用するものとする。

(運用利益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用に生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町農業振興基金条例(平成6年神埼町条例第3号)、千代田町ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年千代田町条例第5号)又は脊振村ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年脊振村条例第19号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

神埼市ふるさと・水と土保全基金条例

平成18年3月20日 条例第61号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月20日 条例第61号