○神埼市財政調整基金条例

平成18年3月20日

条例第58号

(設置)

第1条 市は、長期にわたる財源調整を行うことによって財政の健全な運営に資するため、神埼市財政調整基金(以下「財政調整基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎会計年度において一般会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1に相当する額以上の額を当該剰余金を生じた翌年度において財政調整基金として積み立てるものとする。

2 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定により積み立てる積立金は、財政調整基金として積み立てるものとする。

3 前2項の規定により積み立てた財政調整基金から生ずる収入は、すべて財政調整基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第3条 財政調整基金は、銀行その他金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法により運用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、財政調整基金は、一般会計又は特別会計の歳計現金に不足を生じた場合における当該会計の一時借入金として使用することができる。

(処分)

第4条 財政調整基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のための財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和46年神埼町条例第14号)、千代田町財政調整基金条例(昭和53年千代田町条例第11号)又は脊振村財政調整基金条例(昭和40年脊振村条例第16号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

神埼市財政調整基金条例

平成18年3月20日 条例第58号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月20日 条例第58号