○神埼市長期継続契約に関する条例

平成18年3月20日

条例第56号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定めるものは、次に掲げる契約とする。

1 電子計算機等の物品を借り入れるための契約

2 警備業務等の庁舎管理に関する契約

3 情報システム、検査機器等の監視及び保守に関する契約

4 その他商慣習上複数年にわたることが一般的な契約のうち、市長が特に認めるもの

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

神埼市長期継続契約に関する条例

平成18年3月20日 条例第56号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月20日 条例第56号