○神埼市手数料条例施行規則

平成18年3月20日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市手数料条例(平成18年神埼市条例第54号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免)

第2条 条例第6条第3号の規則で定める法令とは、別表のとおりとする。

2 条例第6条第5号の規定による手数料の減免は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害により住宅を滅失し、又は破損した者がその災害発生の日から6月以内にこれを建築し、又は大規模の修繕をする場合 全額免除

(2) 法令に基づく行政庁の処分により建築する場合 2分の1減額

(3) 前2号に規定する場合のほか、特別の事由により市長が手数料を減額する必要があると認める場合 2分の1減額

3 前項の規定により減免を受けようとする者は、条例第6条第5号に規定する事務の申請の際に、同条各号のいずれかに該当することを証明する書類を提出しなければならない。

4 条例第6条第6号の規定による手数料の減免は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戸籍手数料令を廃止する政令(平成11年政令第357号)の施行の日前において、戸籍に関する先例により無料としていたものに相当するとき 免除

(2) 前号により手数料が免除される戸籍と同一の目的に使用するため、これに代えて条例別表に掲げる住民基本台帳法に基づく事務のうち住民票の写し又は住民票に記載した事項の証明書の交付が申請されたとき 免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の必要があると認めるとき 免除又は必要と認める額の減額

(平24規則7・一部改正)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第133号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18規則133・一部改正)

健康保険法(大正11年法律第70号)

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)

国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)

私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)

国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

国民年金法(昭和34年法律第141号)

中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)

社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)

小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)

地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)

雇用保険法(昭和49年法律第116号)

犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)

社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)

独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)

神埼市手数料条例施行規則

平成18年3月20日 規則第47号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 規則第47号
平成18年3月27日 規則第133号
平成24年3月30日 規則第7号