○神埼市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成18年3月20日

条例第49号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。

2 特別の事由により前項所定の月に公表することができないときは、その事由のやんだ時から1箇月以内においてこれを公表せねばならない。

(公表事項)

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間内における次に掲げる事項を掲載し、かつ、市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入及び歳出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 重要な事業の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、神埼市公告式条例(平成18年神埼市条例第4号)の定めるところによりこれを行い、かつ、公表の日から6箇月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による閲覧の請求は、文書又は口頭をもって請求することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

神埼市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成18年3月20日 条例第49号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第49号