○寄附金受納規則
平成18年3月20日
規則第43号
(趣旨)
第1条 本市に対して金銭、物件、労力等を寄附しようとする者があるときは、この規則の定めるところにより受納する。
(寄附の受納)
第2条 寄附の受納は、次により市長が行う。
(1) 金銭、動産又は労力で市の公益上必要と認めるものは、寄附者の指定する目的に従って受納する。
(2) 負担付寄附でない不動産で市の公益上必要と認めるものは、前号の規定を準用する。
(3) 寄附に係る金銭、物件、労力等で、受納することにより市の負担が増加すると認めるものは、市議会の議決を得て受納する。
(その他)
第3条 この規則によるものを除くほか、寄附の受納については、市議会の議決を経て行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。