○寄附金受納規則

平成18年3月20日

規則第43号

(趣旨)

第1条 本市に対して金銭、物件、労力等を寄附しようとする者があるときは、この規則の定めるところにより受納する。

(寄附の受納)

第2条 寄附の受納は、次により市長が行う。

(1) 金銭、動産又は労力で市の公益上必要と認めるものは、寄附者の指定する目的に従って受納する。

(2) 負担付寄附でない不動産で市の公益上必要と認めるものは、前号の規定を準用する。

(3) 寄附に係る金銭、物件、労力等で、受納することにより市の負担が増加すると認めるものは、市議会の議決を得て受納する。

(その他)

第3条 この規則によるものを除くほか、寄附の受納については、市議会の議決を経て行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の寄付金受納規則(昭和32年神埼町規則第1号)又は寄附金受納規則(昭和60年脊振村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

寄附金受納規則

平成18年3月20日 規則第43号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第43号