○神埼市職員等の旅費支給規則

平成18年3月20日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市職員等の旅費支給条例(平成18年神埼市条例第47号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例実施のための手続その他執行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、職員相当の旅費とする。

2 前項の旅費を支給する場合において、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、適当でないと認めるときは、市長が別に定める旅費を支給することができる。

(旅行命令取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により旅費として支給する額は、次に規定する額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について、条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第7項の規定により旅費として支給する額は、次に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第4項の旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。ただし、旅費の支給を伴わない日帰り旅行の場合は、様式第2号による。

2 電子組織(神埼市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成18年神埼市規則第7号。以下「電算組織規則」という。)第2条第1号に規定する電算組織をいう。以下同じ。)を利用する場合は、電算処理(同規則第2条第2号にいう電算処理をいう。以下同じ。)により前項の旅行命令簿等の記載事項に相当する内容を記す帳票を作成することをもって、同項の旅行命令簿に代えるものとする。

(平29規則1・一部改正)

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 当該路程の計算について信頼するに足る者が定める路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 前3項の規定にかかわらず、条例第18条の2に規定する移転料に係る路程の計算については、第1項第3号の路程により行うものとする。

(平19規則18・平29規則1・一部改正)

(旅行命令等の変更)

第7条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要を認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費の請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第10条第1項に規定する旅費請求書の種類及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。ただし、これにより難い場合は、別に市長が定める。

(1) 第2号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第3号による旅費請求書

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費及び条例第18条の4(条例の他の条文においてこれらを準用する場合を含む。)に規定する扶養親族移転料を請求する場合には、様式第4号による旅費請求書

(3) 条例第22条に規定する遺族の旅費を請求する場合には、様式第5号による旅費請求書

(4) 条例第3条第6項に規定する旅行取消等の旅費を請求する場合には、様式第6号による旅費請求書

(5) 条例第3条第7項に規定する旅費喪失の場合における旅費を請求する場合には、様式第7号による旅費請求書

2 電子組織を利用する場合は、前項の規定による請求書の記載事項に相当する内容を入力することで作成される帳票をもって、同項の旅費請求書に代えるものとする。

3 条例第10条第1項に規定する旅費の請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(平29規則1・一部改正)

(旅費の請求手続)

第9条 条例第10条第2項の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日とする。

2 条例第10条第3項の期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(日額旅費等)

第10条 条例第20条第2項に規定する日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平29規則1・全改)

条例第10条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

1 条例第12条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類

2 条例第14条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

3 条例第15条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は第16条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

4 条例第18条の2に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第18条の2第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書

5 条例第18条ただし書に規定する交通費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

6 条例第18条の4に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

7 条例第21条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由及び退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

8 条例第22条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

別表第2(第10条関係)

(平24規則17・全改)

日額旅費を受ける者

日額

支給条件

長期間の講習、研修、訓練その他これらに類する目的のため旅行する職員

5,910円

15日までの期間

1 当該用務地に宿泊するものであること。

2 講習、研修、訓練等が引き続き2日以上にわたるものであること。

3 当該講習、研修、訓練等の開始の日(この日に目的地に到着した場合はその翌日)から終了の日(この日に帰途につく場合はその前日)まで支給する。

4 講習、研修、訓練等の旅行の場合で、宿泊料の支払いを必要としない場合は、この表の規定にかかわらず、1日につき2,800円とする。ただし、これにより難い特別の事情がある場合においては、この表に規定する定額の範囲内において所属長が総務課長と協議して定める額とすることができる。

5,310円

16日から30日までの期間

4,720円

30日を超える期間

(平29規則1・全改)

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(平29規則1・追加)

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(平29規則1・追加)

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(平29規則1・追加)

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(平29規則1・追加)

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(平29規則1・追加)

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(平29規則1・追加)

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神埼市職員等の旅費支給規則

平成18年3月20日 規則第41号

(平成29年3月24日施行)