○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月20日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第27条の規定に基づき、管理職員の特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員の定義)

第2条 「管理職員」とは、神埼市職員の管理職手当の支給に関する規則(平成18年神埼市規則第36号)第2条に規定する別表に掲げる者とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第27条第3項による規則で定める額は、別表に掲げるとおりとする。

2 給与条例第27条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平27規則16・一部改正)

第4条 給与条例第27条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係るこれらの規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27規則16・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令5規則15・旧附則・一部改正)

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別手当の額)

2 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表に掲げるとおり」とあるのは「別表に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則15・追加)

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27規則16・追加)

組織の区分

管理職特別勤務手当を支給する職

給与条例第27条第3項第1号の額

給与条例第27条第3項第2号の額

本庁

部長

7,000円

3,500円

理事

課長

6,000円

3,000円

参事

支所

支所長

7,000円

3,500円

課長

6,000円

3,000円

参事

議会事務局

局長

7,000円

3,500円

監査委員事務局

局長

6,000円

3,000円

教育委員会事務局

部長

7,000円

3,500円

課長

6,000円

3,000円

農業委員会事務局

局長

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月20日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)