○神埼市職員特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月20日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号)第18条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫等作業手当

(2) 社会福祉業務手当

(3) 医療業務従事職員手当

(防疫等作業手当)

第3条 防疫等作業手当は、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護作業に従事したとき、病原体の付着した物件若しくは付着の危険のある物件の処理作業に従事するとき、又は病原体を有する家畜若しくは病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 防疫等作業手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。

(社会福祉業務手当)

第4条 社会福祉業務手当は、社会福祉主事、査察指導員及びこれらと同種の職務を行う職員に対して支給する。

2 社会福祉業務手当の額は、業務に従事した月1月につき5,000円とする。

(医療業務従事職員手当)

第5条 医療業務従事職員手当は、医師(歯科医師を含む。)で専ら医療業務に従事したものに対して支給する。

2 前項の手当の額は、当該職員が勤務した月1月につき、次の各号に掲げる額の範囲内で規則で定める。

(1) 医師及び歯科医師 136,000円

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町職員特殊勤務手当支給に関する条例(昭和40年神埼町条例第22号)、千代田町職員特殊勤務手当支給条例(昭和39年千代田町条例第44号)又は脊振村職員特殊勤務手当支給条例(昭和54年脊振村条例第5号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の神埼市職員特殊勤務手当に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

神埼市職員特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月20日 条例第46号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第46号
令和2年9月17日 条例第14号
令和5年6月23日 条例第17号