○神埼市職員の管理職手当の支給に関する規則
平成18年3月20日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の指定及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表に掲げるとおりとする。
(平21規則6・一部改正)
(管理職手当の支給)
第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が給与期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。
(1) 出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり、給与条例第19条の規定に基づいて、勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除く。)
(平21規則6・旧第4条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(令5規則15・旧附則・一部改正)
(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額)
2 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表に掲げるとおり」とあるのは「別表に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(令5規則15・追加)
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21規則6・全改、平24規則11・一部改正)
組織の区分 | 管理職手当を支給する職 | 支給額 |
本庁 | 部長 | 69,000円 |
理事 | ||
課長 | 42,000円 | |
参事 | ||
支所 | 支所長 | 69,000円 |
課長 | 42,000円 | |
参事 | ||
議会事務局 | 局長 | 69,000円 |
監査委員事務局 | 局長 | 42,000円 |
教育委員会事務局 | 部長 | 69,000円 |
課長 | 42,000円 | |
農業委員会事務局 | 局長 |