○神埼市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月20日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びにその支給方法は、神埼市市長及び副市長の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第41号)に規定する市長の例による。

(旅費)

第3条 市長職務執行者の旅費の支給の額及びその支給方法は、神埼市職員等の旅費支給条例(平成18年神埼市条例第47号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

神埼市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月20日 条例第42号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第42号