○神埼市証人等の実費弁償に関する条例

平成18年3月20日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会、公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「証人等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、市選挙管理委員会の要求に応じ、出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、市議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により、議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会が意見を聞くため公聴会に参加した者

(5) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により、議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会が意見を聞くため、参考人として出頭した者

(6) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者

(7) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人

(8) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(平25条例3・一部改正)

(実費弁償の額)

第3条 証人等に対しては、実費弁償として旅費を支給する。

2 証人等に支給する旅費の額は、神埼市職員等の旅費支給条例(平成18年神埼市条例第47号)別表第1(その他の職員)に適用する額を支給する。ただし、本市の区域内に住所を有する者で本市内の場所に出頭したものは、1日につき日当の2分の1を支給する。

(平29条例4・一部改正)

(実費弁償の支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

神埼市証人等の実費弁償に関する条例

平成18年3月20日 条例第40号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第40号
平成25年2月27日 条例第3号
平成29年3月24日 条例第4号