○神埼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月20日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について、必要な事項を定めるものとする。

(平20条例22・令元条例27・一部改正)

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 前項別表に掲げる特別職の職員以外のものの報酬額は、別に定める。

3 第1項別表に掲げる日額について、午前又は午後のいずれかの場合の出席については半日額とし、日額の2分の1の額を支給する。

(支給方法)

第3条 年額の報酬は、その年度分を年度末月に支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを分割支給し、又は支給月を変更することができる。

2 月額の報酬は、その月分を一般職の職員の給料の支給日に支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、支給日を変更することができる。

3 日額の報酬等は、その日数等に応じ、適宜支給する。

4 特別職の職員の報酬は、特別職の職員となった当日から支給し、退職、辞職、失職若しくは死亡した場合には、その当日まで日割をもって報酬を支給する。

(令元条例27・一部改正)

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が、職務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法については、神埼市職員等の旅費支給条例(平成18年神埼市条例第47号)の一般職の職員の例による。ただし、第15条第3項の規定は適用しない。

(令元条例27・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例27・旧第6条繰上)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年条例第189号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引続き教育長として在職する間については、なお従前の例による。

(平成27年条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年度分の報酬の支給から適用する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の神埼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年5月15日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の神埼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令元条例27・全改、令2条例3・令5条例2・一部改正)

(単位:円)

区分

金額

教育委員会

委員

年額 330,000

選挙管理委員会

委員長

年額 180,000

委員

年額 110,000

監査委員

識見者委員

年額 690,000

議会選出委員

年額 370,000

固定資産評価審査委員会

委員

日額 5,500

農業委員会

会長

基本給:年額 252,600

実績払い:予算の範囲内で市長が定める額

副会長

基本給:年額 218,700

実績払い:予算の範囲内で市長が定める額

委員

基本給:年額 206,100

実績払い:予算の範囲内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給:年額 176,100

実績払い:予算の範囲内で市長が定める額

国民健康保険事業の運営に関する協議会

委員長

日額 5,000

委員

日額 5,000

スポーツ推進

委員

年額 25,900

産業医

医師

年額 157,300

健康管理医

医師

年額 15,000

中学校医

医師

年額 157,300

歯科医

年額 136,500

薬剤師

年額 40,800

小学校医

医師

年額 144,100

歯科医

年額 126,100

薬剤師

年額 40,800

保育園嘱託医

医師

年額 58,400

歯科医

年額 58,400

消防団

団長

年額 110,000

副団長

年額 75,000

隊長

年額 70,000

副隊長

年額 70,000

分団長

年額 56,000

ラッパ隊長

年額 56,000

副分団長

年額 41,600

部長

年額 37,000以内で市長が別に定める額

班長、団員

年額 36,500以内で市長が別に定める額

出動報酬

火災出動、災害出動、行方不明者捜索

2時間未満 2,000

2時間以上4時間未満 4,000

4時間以上 8,000

選挙長・開票管理者

管理者

日額 10,800

投票所の投票管理者

管理者

日額 12,800

期日前投票所の投票管理者

管理者

日額 11,300

選挙(開票)立会人

立会人

日額 8,900

投票所の投票立会人

立会人

日額 10,900

期日前投票所の投票立会人

立会人

日額 9,600

民生委員推薦会

委員

日額 5,000

防災会議

委員

日額 5,000

神埼市水防協議会

委員

日額 5,000

国民保護協議会

委員

日額 5,000

文化財保護審議会

委員

日額 5,000

図書館協議会

委員

日額 5,000

都市計画審議会

委員

日額 5,000

子ども・子育て会議

委員

日額 5,000

いじめ・体罰等防止対策委員会

委員(弁護士)

日額 20,000

委員

日額 5,000

神埼市空家等対策協議会

委員

日額 5,000

社会教育

委員

日額 5,000

公民館運営審議会

委員

日額 5,000

神埼市災害弔慰金等支給審査委員会

委員

日額 5,000

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に掲げる特別職に属する職員中前各号に掲げる者以外の特別職に属する職員


予算の範囲内で市長が定める額

神埼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月20日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第39号
平成18年7月14日 条例第189号
平成19年3月26日 条例第6号
平成19年6月22日 条例第11号
平成20年3月27日 条例第2号
平成20年9月26日 条例第22号
平成20年12月18日 条例第35号
平成21年3月26日 条例第3号
平成21年9月28日 条例第31号
平成22年6月28日 条例第15号
平成23年12月20日 条例第15号
平成25年6月26日 条例第21号
平成26年6月24日 条例第14号
平成27年3月25日 条例第12号
平成27年12月18日 条例第32号
平成28年12月21日 条例第25号
平成29年3月24日 条例第7号
平成30年3月14日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第13号
令和元年12月19日 条例第27号
令和2年3月11日 条例第3号
令和5年4月1日 条例第2号