○神埼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月20日

条例第38号

(趣旨)

第1条 神埼市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(平20条例19・一部改正)

(報酬)

第2条 議員報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長、議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。

(1) 議長 月額 400,000円

(2) 副議長 月額 332,000円

(3) 議員 月額 310,000円

2 報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙され、又は選任された日から、議員にはその職についた日から支給する。

3 議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

(平20条例19・平27条例1・平29条例23・一部改正)

(報酬の減額)

第3条 議長等が自己都合、疾病その他の事由により本会議、神埼市議会委員会条例(平成18年神埼市条例第198号)に規定する委員会若しくは神埼市議会会議規則(平成18年神埼市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第99条に規定する委員の派遣又は第159条の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場若しくは第160条に規定する議員の派遣(以下「会議等」という。)を欠席した場合又は長期欠席届出書(様式第1号)の届け出があった場合は、前条の規定にかかわらず、当該議長等の議員報酬を減額して支給する。

2 前項の規定により支給する議員報酬の月額は、前条に定める議員報酬の月額に、当該議長等が会議等を欠席した日又は長期欠席届出書の届け出のあった日のいずれか早い日から、会議等に出席した日又は復帰届出書(様式第2号)の届け出があった日のいずれか早い日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)に応じて、次の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

欠席期間

支給割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の80

180日を超え365日以下であるとき

100分の70

365日を超えるとき

100分の50

3 前項の規定は、欠席期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、会議等に出席した日又は復帰届出書の届け出があった日のいずれか早い日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)まで適用する。

(平29条例23・追加)

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行するときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、市長等の受ける旅費に相当する額とする。

(平29条例23・旧第3条繰下)

(期末手当)

第5条 議員には、一般職の職員の例により期末手当を支給する。この場合において、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号)第30条第2項中「100分の120」とあるのは、「6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175」とし、期末手当基礎額は、報酬月額に当該報酬月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(平21条例33・平22条例21・平26条例23・平28条例1・平28条例16・一部改正、平29条例23・旧第4条繰下、平29条例16・平31条例2・令元条例24・令2条例20・令3条例12・令4条例17・令5条例24・一部改正)

(期末手当の減額)

第6条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)以前6箇月以内の期間において、報酬が減額支給された月があるときの期末手当の額は、当該議員の期末手当に、欠席期間に応じて、第3条第2項の各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

2 基準日以前6箇月以内の期間において、報酬の支給割合が異なる場合は、支給割合の小さい方を適用する。

(平29条例23・追加)

(適用除外)

第7条 議長等が、次の各号に掲げる事由により会議等を欠席した期間は、第3条及び第6条の欠席期間に含まないものとする。

(1) 公務上の災害

(2) 女性議員の出産。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は同条第2項(ただし書きを除く。)に規定する期間の範囲内であって、かつ、議長に対し長期欠席届出書の届出がなされている場合に限る。

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者であること。

(4) その他議長がやむを得ないと認める事由

(平29条例23・追加)

(準用規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(平20条例19・一部改正、平29条例23・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平21条例14・旧附則・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平21条例14・追加)

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第6条、第7条、第8条及び第9条並びに第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正後の神埼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下、「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の神埼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による報酬の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の神埼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下、「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の神埼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神埼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下、「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の神埼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神埼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の神埼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神埼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の神埼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第20号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神埼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の神埼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神埼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の神埼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平29条例23・追加、令3条例6・一部改正)

画像

(平29条例23・追加、令3条例6・一部改正)

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神埼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月20日 条例第38号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第38号
平成20年9月16日 条例第19号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第33号
平成22年11月26日 条例第21号
平成26年12月17日 条例第23号
平成27年3月25日 条例第1号
平成28年3月3日 条例第1号
平成28年11月25日 条例第16号
平成29年9月26日 条例第23号
平成29年12月25日 条例第16号
平成31年3月12日 条例第2号
令和元年12月19日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第20号
令和3年7月14日 条例第6号
令和3年12月22日 条例第12号
令和4年12月16日 条例第17号
令和5年12月20日 条例第24号