○神埼市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成18年3月20日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年神埼市条例第34号)第3条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、職務に専念する義務を免除する。
(1) 特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(5) 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これらに類するものであって国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体が行うものに参加する場合
(6) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(7) 公平委員会に対し勤務条件に関する措置要求若しくは不利益処分に関する審査請求をする場合又は請求者として審理に出席する場合
(8) その他勤務しないことについて特に認める規定による場合
(9) その他特別の事由により任命権者の承認を得た場合
(平28規則3・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。