○神埼市職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月20日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(令3条例6・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令3条例6・一部改正)