○神埼市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令3条例6・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例6・一部改正)

画像

神埼市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日 条例第33号

(令和3年7月14日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第33号
令和3年7月14日 条例第6号