○神埼市職員の勧奨退職に関する要綱
平成18年3月20日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員のうち神埼市職員の定数条例(平成18年神埼市条例第27号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の新陳代謝を行うことにより、人事の刷新、組織の能率的運営を確保し、行政能力の維持向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 退職勧奨の対象となる職員は、次に掲げるものとする。
(1) 満年齢が50歳以上で勤続期間が20年以上の者で、60歳に達する日以後最初の3月31日の1年前までに退職する者
(2) 任命権者が特に必要と認める者
(平20要綱10・令5要綱53・一部改正)
(退職の申出等)
第3条 任命権者は、前条の当該職員に対し、退職勧奨を行うことができる。
2 前項の規定により退職勧奨を受けた職員で、退職を希望するものは、退職を希望する年度の6月までに、退職願を任命権者に提出するものとする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(平19要綱11・一部改正)
(退職日)
第4条 退職日は、前条に基づく申出をした日以後最初の3月31日とする。ただし、市長が特に認めた場合は、年の中途を退職日とすることができる。
(平25要綱2・追加)
(退職手当)
第5条 この要綱の適用を受けて退職する職員の退職手当は、一般職の職員の退職手当の支給に関する条例(平成19年佐賀県市町総合事務組合条例第24号)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。
(平19要綱11・一部改正、平25要綱2・旧第4条繰下)
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第53号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。