○神埼市職員の勧奨退職に関する要綱

平成18年3月20日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員のうち神埼市職員の定数条例(平成18年神埼市条例第27号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の新陳代謝を行うことにより、人事の刷新、組織の能率的運営を確保し、行政能力の維持向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 退職勧奨の対象となる職員は、次に掲げるものとする。

(1) 満年齢が50歳以上で勤続期間が20年以上の者で、60歳に達する日以後最初の3月31日の1年前までに退職する者

(2) 任命権者が特に必要と認める者

(平20要綱10・令5要綱53・一部改正)

(退職の申出等)

第3条 任命権者は、前条の当該職員に対し、退職勧奨を行うことができる。

2 前項の規定により退職勧奨を受けた職員で、退職を希望するものは、退職を希望する年度の6月までに、退職願を任命権者に提出するものとする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平19要綱11・一部改正)

(退職日)

第4条 退職日は、前条に基づく申出をした日以後最初の3月31日とする。ただし、市長が特に認めた場合は、年の中途を退職日とすることができる。

(平25要綱2・追加)

(退職手当)

第5条 この要綱の適用を受けて退職する職員の退職手当は、一般職の職員の退職手当の支給に関する条例(平成19年佐賀県市町総合事務組合条例第24号)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。

(平19要綱11・一部改正、平25要綱2・旧第4条繰下)

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第53号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

神埼市職員の勧奨退職に関する要綱

平成18年3月20日 要綱第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 要綱第10号
平成19年4月27日 要綱第11号
平成20年4月18日 要綱第10号
平成25年3月6日 要綱第2号
令和5年4月1日 要綱第53号