○神埼市職員の交通違反に対する懲戒処分に関する要綱

平成18年3月20日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、神埼市の一般職に属する職員(以下「職員」という。)の交通違反に対する懲戒処分等の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重過失 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第22条第1項(最高速度)、第64条(無免許運転の禁止)、第65条第1項(酒気帯び運転の禁止)、第66条(過労運転等の禁止)又は第72条第1項(交通事故の場合の措置)の規定に違反したものをいう。

(2) 過失 前号に定めるものを除くほか、法の規定に違反したものをいう。

(免職)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、免職処分とする。

(1) 法第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反したとき。

(2) 法第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反し運転する者の車両等に同乗したとき。

(3) 重過失により相手方を死亡させたとき。

(4) 法第72条第1項の規定に違反したとき(相手方に障害を与えた場合に限る。)

(5) 重過失を併せ行い(2以上の重過失のある場合をいう。次条第3号において同じ。)、相手方に全治6月以上の障害を与えたとき(前号の場合を除く。)

(平18要綱123・一部改正)

(停職)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、停職処分とする。

(1) 重過失により相手方に傷害を与えたとき。

(2) 法第72条第1項の規定に違反したとき(相手方の財産に損害を与えた場合に限る。)

(3) 重過失を併せ行い、事故を起こしたとき。

(4) 重過失により相手方の財産に著しい損害を与えたとき。

(5) 過失により相手方を死亡させたとき。

(減給)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、減給処分とする。

(1) 重過失により事故を起こしたとき。

(2) 過失により相手方に全治6月以上の傷害を与えたとき。

(戒告)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、戒告処分とする。

(1) 重過失行為をしたとき。

(2) 過失により相手方に全治6月未満の傷害を与えたとき。

(3) 過失により相手方の財産に著しい損害を与えたとき。

(訓告)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、訓告とする。

(1) 前条第2号に掲げる場合のうち、その傷害の程度が軽微なとき。

(2) 過失により相手方の財産に損害を与えたとき。

(減免)

第8条 懲戒処分等については、次に掲げる事項を勘案して処分の程度を軽減し、又は免除することができる。

(1) 事故の発生原因及び発生状況

(2) 市に与えた損害の程度

(3) 刑事処分の有無及び量刑

(4) 公安委員会の行政処分の有無及びその程度

(5) 本人の事故前歴、違反前歴及び平常の勤務成績

(6) 相手方の過失の程度

(監督責任)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、事故を起こした職員の監督者に対しても、情状により、懲戒処分等を行うものとする。

(1) 職員が、公務中において第3条から第6条までに掲げる事故を起こした場合で、当該職員の監督者が事故発生について原因を与え、又は指導監督に欠けたことが明らかなとき。

(2) 職員が、公務外において第3条から第5条までに掲げる事故を起こした場合で、当該職員の監督者が指導に欠けたことが明らかなとき、又は直接原因を与えたとき。

2 前条の規定は、監督者の懲戒処分等について準用する。

(同乗職員の処分)

第10条 第3条第2号の規定を除き、重過失の事情を知りつつ同乗していた職員に対しても、情状により、懲戒処分等を行うことができるものとする。

(平18要綱123・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱により難いものについては、その都度定めるものとする。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年要綱第123号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

神埼市職員の交通違反に対する懲戒処分に関する要綱

平成18年3月20日 要綱第9号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 要綱第9号
平成18年9月26日 要綱第123号