○神埼市職員の交通違反に対する懲戒処分に関する要綱
平成18年3月20日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市の一般職に属する職員(以下「職員」という。)の交通違反に対する懲戒処分等の基準を定めるものとする。
(1) 重過失 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第22条第1項(最高速度)、第64条(無免許運転の禁止)、第65条第1項(酒気帯び運転の禁止)、第66条(過労運転等の禁止)又は第72条第1項(交通事故の場合の措置)の規定に違反したものをいう。
(2) 過失 前号に定めるものを除くほか、法の規定に違反したものをいう。
(免職)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、免職処分とする。
(1) 法第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反したとき。
(2) 法第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反し運転する者の車両等に同乗したとき。
(3) 重過失により相手方を死亡させたとき。
(4) 法第72条第1項の規定に違反したとき(相手方に障害を与えた場合に限る。)。
(平18要綱123・一部改正)
(停職)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、停職処分とする。
(1) 重過失により相手方に傷害を与えたとき。
(2) 法第72条第1項の規定に違反したとき(相手方の財産に損害を与えた場合に限る。)。
(3) 重過失を併せ行い、事故を起こしたとき。
(4) 重過失により相手方の財産に著しい損害を与えたとき。
(5) 過失により相手方を死亡させたとき。
(減給)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、減給処分とする。
(1) 重過失により事故を起こしたとき。
(2) 過失により相手方に全治6月以上の傷害を与えたとき。
(戒告)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、戒告処分とする。
(1) 重過失行為をしたとき。
(2) 過失により相手方に全治6月未満の傷害を与えたとき。
(3) 過失により相手方の財産に著しい損害を与えたとき。
(訓告)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、訓告とする。
(1) 前条第2号に掲げる場合のうち、その傷害の程度が軽微なとき。
(2) 過失により相手方の財産に損害を与えたとき。
(減免)
第8条 懲戒処分等については、次に掲げる事項を勘案して処分の程度を軽減し、又は免除することができる。
(1) 事故の発生原因及び発生状況
(2) 市に与えた損害の程度
(3) 刑事処分の有無及び量刑
(4) 公安委員会の行政処分の有無及びその程度
(5) 本人の事故前歴、違反前歴及び平常の勤務成績
(6) 相手方の過失の程度
(監督責任)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、事故を起こした職員の監督者に対しても、情状により、懲戒処分等を行うものとする。
2 前条の規定は、監督者の懲戒処分等について準用する。
(同乗職員の処分)
第10条 第3条第2号の規定を除き、重過失の事情を知りつつ同乗していた職員に対しても、情状により、懲戒処分等を行うことができるものとする。
(平18要綱123・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱により難いものについては、その都度定めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年要綱第123号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。