○神埼市職員の懲戒分限審査委員会規程

平成18年3月20日

規程第12号

(設置)

第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期すため、神埼市懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(掌理事項)

第2条 審査委員会は、市長の諮問に応じ、市長の事務局に属する一般職の職員その他市長が任命する職員及び議会その他各行政委員会の職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査答申する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分

(2) 地方公務員法第28条に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づく懲戒及び分限処分

2 前項で規定する議会その他各行政委員会の職員の審査については、議長その他各行政委員会の長及び委員の依頼があった場合行うものとする。

(構成)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、副市長が当たる。

3 委員には、教育長、総務企画部長及び総務課長の職にある者又は必要に応じて市長が指命する他の職にある者をそれぞれ充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある部課長等及び関係者の出席を求め、意見を徴することができる。

(平20規程2・一部改正)

(職務及び代理)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、市長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

(定数及び表決)

第6条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(市長の出席)

第7条 市長は、審査委員会に随時出席し、発言し、意見を聴取することができる。

(除斥)

第8条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に加わることができない。ただし、審査委員の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

神埼市職員の懲戒分限審査委員会規程

平成18年3月20日 規程第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 規程第12号
平成20年3月31日 規程第2号