○神埼市職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

平成18年3月20日

規則第27号

(平29規則18・一部改正)

(医師の指定)

第2条 分限条例第3条第1項の規定により、任命権者が指定する医師のうち、1人は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。

2 病名、病状その他特別の事情により前項の規定によることが困難であると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、その他の医師を指定することができる。

(処分説明書の様式)

第3条 分限条例第3条第2項及び懲戒条例第2条の規定による辞令又は書面には、別記様式による処分説明書を添付するものとする。

(診断又は報告)

第4条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当して休職中の者に対し、必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(令4規則5・旧第5条繰上)

(休職期間の更新)

第5条 分限条例第4条第1項の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(令4規則5・旧第6条繰上)

(復職及び更新の手続)

第6条 任命権者は、分限条例第4条第2項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師2人を指定して、その診断の結果に基づき、これを行わなければならない。

2 前項の場合における医師の指定については、第2条の規定を準用する。

(令4規則5・旧第7条繰上)

第7条 休職者は、休職の理由が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、速やかに前条の規定により、復職の手続を行わなければならない。

(令4規則5・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脊振村職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則(昭和27年脊振村規則第4号)の規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

神埼市職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

平成18年3月20日 規則第27号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 規則第27号
平成29年12月25日 規則第18号
令和4年3月15日 規則第5号